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二十歳前傷病による障害基礎年金ってどんな制度?

障害年金では、20歳到達より前に初診日がある傷病と、20歳到達より後に初診日がある傷病とでは明確な違いがあります。20歳到達よりも前に初診日がある場合を「二十歳前傷病」は「はたちまえしょうびょう」と呼んで、区別しています。二十歳前傷病は、障害年金だけにある独特の考え方です。

一般の方にはまず馴染みがない言葉ですが、私たち障害年金を扱う社労士にとっては「これは二十歳前だから・・・」などと、一般的に活用する制度であり、よく使い、聞く言葉です。

二十歳到達後の障害年金について

現行の年金制度では、原則として二十歳になると誰もが年金制度に加入します。(高校を卒業して就職した場合など、それ以前に厚生年金に加入している方もいます)大学生の方などは、自治体から文書が届き、「年金に入る年齢になったんだな」と実感されることが多いのではないでしょうか。

そうして国民年金に加入すると、今度は国民年金保険料の支払い義務が生じることになります。もし20歳到達後に初診日が生じて障害年金を請求しようとした場合には、「果たしてちゃんと年金保険料を納めていた(保険料納付要件)かしら?」という確認が入ります。

学生の場合、国民年金保険料は支払う原資(収入)がないので、学生納付特例を活用して「免除しておく」ことが一般的ではないでしょうか。学生納付特例であってもこの手続きさえしておけば、障害年金上は「納付」と変わらず扱われます。非常に大きな手続きです。

ただ、学生納付特例の手続きは毎年必要です。この手続を怠ったため、これが原因で障害年金請求できない方もおられます。自治体の国民年金課へ行けば10分で終わる手続きです。二十歳以上の学生は必ず免除の手続きを取りましょう。(もちろん支払っていただいても良いのですが)

しかし、生まれついての障害や若いうちの病気、怪我など、年金制度加入前に病気や怪我、障害があった、という人もいます。こういった方々は保険料を支払う義務が生じる前に保険事故がある方です。そうした方が該当するのが二十歳前傷病による障害基礎年金の請求です。

二十歳前傷病による障害基礎年金

20歳到達より前に初診日がある場合は、国民年金への加入義務が生じる前ですので、保険料の支払い義務がありません。そのため、保険料納付要件を問われずに障害年金を受給する事ができます。この場合、初診日が20歳到達前にあることを立証できれば、20歳到達後の年金記録が全て未納でも大丈夫です。これがいわゆる「二十歳前傷病による障害基礎年金の請求」です。

保険料納付要件が問われるか問われないかは、場合によっては非常に大きな問題となるため、20歳ごろに初診日がある方については、念入りな確認が必要になります。

二十歳前傷病による障害基礎年金の障害認定日

二十歳前傷病の障害基礎年金における障害認定日は、初診日から1年6か月を経過している時は、20歳に到達日を障害認定日とすることとされています。(20歳到達日に初診日から1年6か月を経過していない場合は、通常通り1年6か月を経過した日になります)

たとえば、特別支援学校に通われている方など「20歳になったら障害年金の手続きをするのよ」など、小耳にはさまれることもあるかと思います。これは、この二十前傷病の制度を活用して、障害基礎年金を請求することを指しています。20歳になると障害認定日を迎え、障害基礎年金の請求が可能になるからです。

二十歳前傷病に限りませんが、基本的に障害年金を請求できるようになっても行政からは特に連絡はありません。これは各種手帳を持っていても同じです。手帳と障害年金は障害認定基準が違いますし、誰が障害年金上の障害状態に該当する可能性があるか、ということまでいちいち把握をしていないからです。

二十歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

20歳到達前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。つまり、この点において障害基礎年金は完全な「保険」ではなく、福祉的な要素が含まれています。そのため、二十歳前傷病による障害基礎年金については、障害年金の中で例外的に所得制限があります

それもあり、20歳頃の初診日については慎重な検討が必要です。20歳後の障害基礎年金の請求であれば所得制限はなく、この影響は障害基礎年金を受給し続ける限り生涯に及びますから、影響が甚大です。

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限
扶養親族がない場合、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止という2段階

ただし、所得制限に抵触して実際に支給停止になる人は多くはありません。

まとめ

障害年金は、請求をしなければ決して受け取る事はできませんから、20歳になったら、ご家族かご自身で請求をする必要があります。

また一方で、20歳到達前に初診日がある場合にも障害厚生年金が請求できる場合もありますから、「20歳より前に初診日があるから障害基礎年金」とまで言うことができません。例外が多くて、一概に言うことができないのが障害年金の難しいところです。できる限り障害年金の手続き開始前に、障害年金専門の社会保険労務士へ相談してみてください。

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