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障害年金が支給停止になった!そんな時の対応方法。

障害年金が支給停止になることとは

障害年金は一度認定を受けると、「障害状態」である限り、受給し続けることができます。これが大原則です。

よく「働き始めたらいつから支給停止されますか?」という質問をいただきます。障害年金には、「就労を開始したら停めます」という規定はありませんから、就労を継続してもすぐに止まったりはしません。また、障害認定基準に、就労できる場合は1級、2級、3級に該当しない、という制限はありませんし、そもそも就労の中身(質・職場の配慮・量・対価など)というのもそれぞれですから、これを一括りにすることはできないものです。そのため、認定によって認められた期間はいくつかの例外を除いて完走することができます

一方で、障害の程度(重さ)というのは、時間の経過によって変化する可能性があります。少なくとも、保険者は良くなったり悪くなったりすると考えています。

そのため、多くの場合において障害年金は期間を定めた「有期年金」として認定されます。その期間を経過すると、障害状態が続いているかどうかの確認があります。それが障害状態確認届の提出です。この提出をしなくても良い方、いわゆる「永久認定」とされる方は、現在はかなり少なくなっています。(例えば、70歳以上で人工透析している方は平成23年から永久認定とされました)

言い換えると、障害状態確認届が送られている以上、誰にでも支給停止の可能性はあるということです。これは知的障害や身体の麻痺など、比較的、障害の固定性が高いと思われる障害においても同様です。

受給しているとあまりピンと来ないかもしれませんが、請求者側も障害状態の変化によって、障害年金の受給額を増やす手続き(額改定請求)ができるように、保険者も更新時には支給停止ということができると考えています。

そのため、何気なく「いつものことだから」と届をよく確認しないまま提出してしまい、「まさか自分が支給停止になるとは・・・」という方は大勢おられます。

状態は変わってないから、とか、この病気は回復(改善)しないから、などと思っていないでしょうか。そのような考えは通用しません。日常生活能力に何ら変化がなくても、前回提出の診断書と比べて数値が改善された(ように見えた)ら、支給停止の可能性があります。たとえ、測り方などといった個人差が生まれる可能性であったとしても、です。

実際に、障害状態にはなんら変化がないのに診断書が軽く書かれて支給停止されてしまった、とご本人が申し立てたケースを代理して、再審査請求まで行った結果、負けています。これは厳然たる事実です。ただこの時は、以下のように並行して支給停止事由消滅届を提出し認められましたので、支給停止期間は最低限で済みました。

支給停止への対応策1:原処分に対して審査請求をする

対応策としてまず考えられるのは、支給停止という処分に対して、審査請求を行って不服を申し立てることです。審査請求によって処分が取り消されれば、支給停止という処分がなかったことになりますので、これまで通り、受給を継続することができます。また、審査請求が認められれば、支給が停止されてしまった期間の年金についても後日支払いが行われます。

ただし、保険者としても理由があって支給停止している旨を主張してきますので、それが妥当でないことを審査機関(社会保険審査官、再審査請求までいけば社会保険審査会)に認定させなければなりません。

支給停止への対応策2:審査請求と支給停止事由消滅届の提出を並行する

障害年金が支給されなくなったとしても、それは支給停止という状態で、受給する権利そのものが、即座になくなってしまう(失権する)わけではありません。ただ止まっている状態ですから、また支給するように求めることができます。それが支給停止事由消滅届の提出です。

二十歳前傷病の収入要件以外で、障害状態確認届を提出して支給停止となった方は、障害の程度(重さ)で非該当となったものと考えられます。そのため、また障害状態に該当すれば支給停止は解けることになります。しかし、これは最初の請求時と同様、年金機構から聞きに来てくれるわけではなく、自分から診断書を添えて申し出をしなくてはなりません。

支給停止事由消滅届の提出は、額改定請求とはちがって、停止されてから提出までの期間の制限がありません。つまり支給停止になったのを知って、すぐに手続きをすることも可能です。ただ、全く同じ診断書を出しても認められない可能性が高いので、支給停止の処分に対する審査請求再審査請求をしながら、タイミングを見て、支給停止事由消滅届の提出を行います。ただし、支給停止事由消滅届に添付する診断書の入手が必要になりますので、提出時点の障害状態、また医師が支給停止をどう感じているかによって変わってくると思います。

状態が変わらないのに支給停止された、という事態に対して、「支給停止なんて納得いかない!とことん検査して絶対書く!」という医師もいらっしゃいますし、「あれ?また書くの?どうせ書いても意味ないよ」という医師もいるでしょう。

再審査請求まで行くと支給停止の処分から1年以上経過していると思われますので、先に支給停止事由消滅届が認められて支給が再開されることも珍しくありませんし、再審査請求では負けたけれども支給停止事由消滅届によって受給は再開した、ということも多々あります。そうすると、支給停止期間は最小限で済むことになり、不利益は最小限に抑えられることになります。

支給停止事由消滅届という手続きを知らなければ年金事務所を訪ねることもありませんし、障害状態確認届のように定期的に確認してくれるわけではありませんので、自分で動かなければ支給停止は解けないままになってしまいます。

支給額変更(級落ち)との違い

障害状態確認届によって、元々は2級だったものが3級、1級だったものが2級など、いわゆる「級落ち」をしてしまうこともあります。これも処分ですので審査請求ができます。この場合は、支給額変更通知書に記載された日付が処分日となります。

特に2級が3級に落ちると、障害基礎年金が支給停止となり、加えて加給年金も全額停止となりますから家計には大打撃です。(配偶者・子2人の4人家族の場合、月の支給額は10万円以上下がります)

しかし、この「級落ち」の場合は、障害年金全額が支給停止されていないため、支給停止事由消滅届を提出することはできません。そのため、支給停止処分を争う審査請求しか行うことができず、また額改定請求には期間の制限がありますから、こちらもすぐにはできません。

したがって、処分に対抗する手段は「級落ち」の処分に対する審査請求のみで、ここが級落ちと支給停止の大きな違いになっています。

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