人工透析
掲載日:2017.01.17
岐阜県
糖尿病性腎症(慢性腎不全)
50代男性 再審査請求で処分変更
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 岐阜県 |
その他 | 再審査請求で処分変更 |
現在は人工透析中。
ご自身で平成27年6月に、初診日が平成元年の厚生年金期間にあるとして障害厚生年金を請求。この時点の受診状況等証明書など医証はなく、同年10月に厚生年金期間中の初診日が確認できないとして却下処分を受ける。
ご本人において主治医等から意見書を取得して審査請求するが、平成28年1月棄却され、ご相談&ご依頼となる。
当方ではさらなる資料を収集を試み、その内容から本人申立てである平成元年の初診日が誤りであったことが確認されたため、新たに平成3年を初診日として再審査請求する。
当方の主張が認められ、平成3年を初診日として認定。厚生年金期間中であったことから、障害厚生年金2級が支給されることとなった。
坂田の意見・感想
請求者ご本人において審査請求までされた事案です。審査請求では医師の意見書を取得されるなど、かなり頑張られていたのですが、残念ながら認められずご相談となりました。
これ以上の資料収集は難しいとのことでしたが、当方で確認したところすぐに新しい資料が見つかり、そこが突破の糸口となりました。結果的に本人が申立てた初診日に誤りがあったとして、その否定から再審査請求は始まることとなります。医師の意見書を否定する必要性もありました。
なかなか一度申し立ててしまったことの否定というのは難しいですが、何とかやり遂げ、初診日認定、障害厚生年金支給となりました。
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