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精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会について

平成27年初頭にあった障害基礎年金の決定に地域差があることを受け、平成27年2月より厚生労働省にて「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が開かれています。

当社でも傍聴に行っていますが、第3回の議事録が公開されました。
その中でいくつか触れたい部分がありましたのでご紹介したいと思います。

検討会での発言内容について

日本発達障害ネットワーク市川参考人(抜粋)


現在の書式をつくるときの検討会の座長というお役目を務めさせていただきましたので、
そのときのことを思い出します。今日、皆さんがおっしゃっている、
働いている障害者の給料額の記入の問題というのがあります。
前回の検討会のときも、なぜこれを書く必要があるかと、検討会の多くの委員が意見を出しました。
そのときに厚労省の責任のある方が「これは障害者がもらっている給料が少ない、
ということを示すための統計ですので、ご安心ください。」という発言をしました。

私も座長として「厚労省がそう言っているのだから、皆さんご理解ください」
と言ったことを覚えています。そのころから、当事者団体からは、
大分心配の声が出ており、最近の状況は非常に残念に思います。
恐らくそのときの検討会の委員たちは相当怒っているだろうと思います。


市川委員は平成23年1月から3月に開かれた障害年金の認定(知的障害等)
に関する専門家会合の座長を務めていた医師です。
その専門家会合を受けて平成23年9月に障害認定基準が改訂されました。

障害認定基準を作った市川参考人が言っているわけですから、
当時の厚生労働省の発言通りの運用、当時の専門家会合委員の
考えたような認定がされていないと考えていいでしょう。

また市川参考人は、下記のようにも述べています。


申請支援者の登場という新しい局面です。
申請困難者、申請却下者への申請支援ということで、東京の場合ですと、
社労士さんを中心に非常に相談に乗ってくださって、
うまくやっていただけるケースがこの3、4年増えてきて、
これはいいことだなと思っていました。


一方で、後藤構成員、市川構成員は下記のようにも述べています。


(後藤構成員)
それから市川先生がご指摘になったご家族の申請手続を手伝ってくれる
社労士さんたちが出てきて、その辺はいいのだけれども、
20万も謝礼を取っているのはどうかと。

これは実際に、最初はそういう利便性があったのではないかと思うのですが、
実際に当県で起きている事態というのは、本来、まず申請しても通らない、
普通の障害を持っていない方、例えば人格障害の方であるとか、
いわゆる現代うつ病のような方に、社労士さんがこういうふうに
先生に書いてもらえば通るということを教えて、クリニックに来られるのです。

それで、そういう社労士さんだけだと言うつもりはありません。
でも、そういう一種の企業体がどうもあるようであります。
それで、良心的ないわゆる指定医を持っていたり、良心的な精神科の先生はそれを断るのですが、
結局、そうではないところに行って、書いてもらうという例があります。

これは断った医師からも聞いていますし、実際にそういう診断書が出てきてしまいますと、
私たちは書類審査しかできないので、そこを通さざるを得ないということがあります。

(岩坂構成員)
いろいろ判定とか程度を得点化して標準化することで、公平になる部分もありますし、
きょう、いろいろ議論が出ていましたように、やはり一部の社会保険労務士の方とかが、
「こう得点したらいけるよ」という形になってしまうと、
かえって20万出す人が通るという不公平が出てきてしまいますので、
やはり総合判定が非常に大切である。

障害ねんきんナビは以下のように考えます

そもそも「人格障害」(パーソナリティ障害)が障害認定基準に入っていないのが、
一つ問題としてあると思います。
障害年金は障害の状態に着目して認定を行うのであって、
人格障害や神経症など傷病名で年金上区別することに意味があるのでしょうか。

また、社会保険労務士の活動に関する指摘がいくつかありました。
前向きなものもあれば後ろ向きなものもあります。

まず第一に障害年金の業務を行う社会保険労務士が増えてきた、
ということが客観的に言えると思います。
受給困難者にとって社会保険労務士を活用することは
有効性のある問題解決の手段であると思います。

しかし受任には確かな知識を持って応えなければなりませんし、
特に不正請求に加担するようなことはあってはならないことです。
批判について私たち社会保険労務士は謙虚に受け止めなければなりません。

ただ「こういうふうに書いてもらえば通る」というのは、
事実としてご依頼者の方に話すことはあります。
なぜなら、たとえば「この診断書ではなぜ通らないか」について
話す必要性があるからです。それは年金機構も同じです。

ですから「この傷病名では通らない」という話は
今後ガイドラインが作られても当然にあるでしょうし、
それ自体は障害認定基準に明記されているので、
それを読めば誰にでもわかる当然の話です。

岩坂構成員の話も同じです。

社会保険労務士に限らず、評価を得点化しボーダーラインとするのであれば、
請求される方は皆、それを超えて書いてもらわなければ、と思うのが自然です。
またそんなものをガイドラインで出し、全国統一化して問題が解決できるならば、
逆に社会保険労務士に20万払う必要性はありません。

しかしそれで問題が解決できないことは明白です。

そもそも認定基準があるのに、逸脱する決定を全国で繰り返し、
挙句の果てに認定基準を守るための基準(ガイドライン)を作る、とは、
それでは認定基準を作った医師も怒るはずです。

そのような認定が多々あるため審査請求に進まねばならない方が多いのに、
「社労士がうんぬん」というのはいかにも的外れです。

まず地域差というのは認定基準によって生まれているのではなく、
年金機構、認定医で生まれていることに認定医自身が気付く必要があります。

呼ばれている認定医は「自分の県はこうだ」というだけで、
認定がバラバラであることについて問題意識や
申し訳ないという気持ちを誰一人として感じません。

そうなると厚生労労働省が作るべきなのはガイドラインではなく、
認定医の効率よい教育方法であると考えます。

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