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「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」を公表

平成27年1月14日「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」が厚生労働省より公表されました。

厚生労働省は「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」を発表し、障害基礎年金の決定に大きな地域差があることを明らかにしました。障害基礎年金は各都道府県にある事務センターで認定作業を行っているため地域差があるのではということはかねてより言われていました。

単純な請求数と不支給処分の割合で見ると、大分県は全体の24.4%が不支給で全国ワースト、最も「通りやすい」栃木県では4.0%で大きな格差があることが数値で表れました。

中でも精神障害は日常生活能力の程度(2)とされた場合でも、不支給割合が低い(認定されやすい)10県では5.3%しか不支給となっていない一方、不支給割合が高い10県では70.8%が不支給となっており、不公平さが浮き彫りになりました。

初診日の判明の部分については「却下割合が少ないな」と感じますが、障害基礎年金には知的障害等の二十歳前傷病が多く含まれていることを考えると、この程度かなという気もします。

これら二十歳前傷病の場合などは納付要件、加入要件が絡まないため、厳密に日付まで特定しなくても請求可能な場合があります。しかし障害厚生年金は間違いなくこんなものでは収まりません。

制度を運営する側が「調べてみたら不公平なのがわかりました」というのはありえないですね。

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