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人工透析

埼玉県

腎硬化症

50代男性 不支給後の再請求

障害種別 腎疾患の障害
病名 腎硬化症
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 埼玉県
その他 自身で請求し不支給

平成25年3月、自身で障害厚生年金を請求し不支給処分となる。

理由は「初診日が厚生年金保健の被保険者であった間であることを確認することができないため」とされている。平成22年より人工透析中であり、障害状態としては2級相当。

平成16年頃から通院した他傷病との中で腎機能異常を指摘。そのため明確な初診日というのが割り出せない状況。交通事故での入院などもあり、通院歴は複雑になっている。他傷病の診断書を生保会社へ開示請求し、日付と内容を確認。その後医療機関へ診療録と検査結果を開示請求。

結果、本人請求時の申立書の日付に誤りがあることが判明。また、日付は断定できないものの、検査結果などから客観的に見ても妥当と思われる日付を初診日として確認、その日を基にして代理人意見書とともに障害厚生年金を再請求。

無事に初診日として認定され、障害厚生年金2級の証書が届いた。

坂田の意見・感想

一度ご自身で請求し却下された件について再請求した事例です。この不支給決定通知書に書かれた処分の理由は「初診日不明」な場合の典型的な不支給理由です。

再請求の過程で以前の請求の誤りが見つかることは少なくありません。これらは以前の請求と整合性が取れないことになってしまうので、補正するにはやはり客観的な資料が必要です。

またこの方は交通事故や心筋梗塞などでの通院があり、その過程の中で腎機能障害についても発見されました。内科を複合的に受診しているので、ここが「明確な初診日」というのは実際にはないと言ってよいのだと思います。こういった際も曖昧なまま請求すると、やはり却下処分となります。保険者を説得出来るだけのできる限りの資料収集と知識が必要です。

このように過去に一度不支給を受けた請求であっても、改めて認定を受け、障害厚生年金が支給されることはあります。

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