心臓疾患
掲載日:2017.10.19
兵庫県
大動脈弁逆流症
40代男性 社会的治癒で再請求
障害種別 | 循環器疾患の障害 |
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病名 | 大動脈弁逆流症 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 兵庫県 |
その他 | 弁置換,障害認定日請求,就労中,社会的治癒 |
平成24年に大動脈弁置換術を受け、自身で障害基礎年金を請求したが、障害の程度を理由に不支給処分を受けていた。
病歴をさかのぼると、平成5年に人間ドックで指摘を受け、平成7年に大動脈弁形成術を受けている。平成5年時は20歳到達前であり、その後特段の異常なく経過していたが平成24年になり弁置換の適応となった。
この間は厚生年金に加入して通常通り就労していたため、社会的治癒を主張して障害厚生年金の請求を行った。
坂田の意見・感想
内部疾患(心臓)の社会的治癒です。
ご自身で請求された際は平成5年を初診日として請求したため、20歳前傷病となり障害基礎年金の請求となりました。
障害基礎年金は2級までしかありませんから、弁置換(3級)では多くのケースで受給権を得ることできません。そのため不支給になったと考えられます。
ご相談を受け、手術後の社会的治癒の可能性を検討しました。認定の可能性があると考えられたため、厚生年金加入中である平成23年を初診日として障害厚生年金を再請求しました。
認定の結果、平成5年から23年の間の社会的治癒が認められ、かつ、障害認定日に遡及して受給権が発生しました。
この間の資料(社会的治癒成立のための資料)については、非常に多く出しています。
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