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心臓疾患

兵庫県

大動脈弁逆流症

40代男性 社会的治癒で再請求

障害種別 循環器疾患の障害
病名 大動脈弁逆流症
認定結果 障害厚生年金3級
都道府県 兵庫県
その他 弁置換,障害認定日請求,就労中,社会的治癒

平成24年に大動脈弁置換術を受け、自身で障害基礎年金を請求したが、障害の程度を理由に不支給処分を受けていた。

病歴をさかのぼると、平成5年に人間ドックで指摘を受け、平成7年に大動脈弁形成術を受けている。平成5年時は20歳到達前であり、その後特段の異常なく経過していたが平成24年になり弁置換の適応となった。

この間は厚生年金に加入して通常通り就労していたため、社会的治癒を主張して障害厚生年金の請求を行った。

坂田の意見・感想

内部疾患(心臓)の社会的治癒です。

ご自身で請求された際は平成5年を初診日として請求したため、20歳前傷病となり障害基礎年金の請求となりました。 障害基礎年金は2級までしかありませんから、弁置換(3級)では多くのケースで受給権を得ることできません。そのため不支給になったと考えられます。

ご相談を受け、手術後の社会的治癒の可能性を検討しました。認定の可能性があると考えられたため、厚生年金加入中である平成23年を初診日として障害厚生年金を再請求しました。

認定の結果、平成5年から23年の間の社会的治癒が認められ、かつ、障害認定日に遡及して受給権が発生しました。 この間の資料(社会的治癒成立のための資料)については、非常に多く出しています。

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