人工関節・人工骨頭
掲載日:2018.04.27
神奈川県
大腿骨骨折
50代 男性 人工骨頭置換
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 大腿骨骨折 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 神奈川県 |
その他 | 労災との調整 |
昨年、通勤中、通勤ラッシュの人波に押されて駅で転倒。右大腿骨を骨折して救急搬送される。
翌日に人工骨頭に置換。リハビリを継続している。
当初は有給休暇で処理されていたが、その後通勤災害として労災給付を会社を通して請求。
同時期に障害厚生年金を請求して3級と認定された。
坂田の意見・感想
通勤中の事故により労災適用となり、同時に障害厚生年金を請求した事例です。それまで身体に異常が見られなかった方でも、こうした事故によってあっという間に障害者になることがあります。当然あり得ることとはいえ、健康なうちは意識するのが難しいものです。
労災の休業補償給付等と障害厚生年金は調整の対象ですが、傷病手当金とは違って、手取り総額がいずれか一方の高い金額に調整されるのではなく、労災側が割合を調整して支給され障害厚生年金は全額支給されます。したがって、労災と障害厚生年金は併給可能で、請求できる段階になったらした方が良い、ということになります。
この方のように、事故からすぐに人工骨頭に置換された場合、その日が障害認定日となりますので、1年6月経過しなくともすぐに障害厚生年金を請求できる状態になります。この辺りは労災側でいう「症状固定」の概念とは異なりますので、労基署でも「年金側で症状固定になるのですか?」と聞かれまた。
会社側からも同様に、障害厚生年金を請求することで「症状固定」となり、各種給付が支給されないことになるのでは、という質問がありましたがそういったことにはなりません。当事務所から所属会社、労基署へ連絡して、事情説明と調整の段取りを行いました。
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