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東京都

脊髄損傷

40代男性

障害種別 肢体の障害
病名 脊髄損傷
認定結果 再審査請求棄却
都道府県 東京都
その他

再審査請求棄却,支給停止事由消滅届

交通事故による脊髄損傷のため、
かねてより障害厚生年金受給中でしたが、
数度目の更新時、障害状態確認届を提出したところ
支給停止の決定を受けました。

その時点でご相談頂き、審査請求したところ
審査請求棄却の決定を受け、
現在、再審査請求中となります。

言うまでもなく、脊髄損傷による
麻痺は回復の見込みはなく、
その旨の担当医意見書も提出済みですが、
真に不可解な支給停止処分です。

再審査請求棄却となり処分が確定しました。

再審査請求中に支給停止事由消滅届を提出し、
障害年金は、現在は支給再開されています。

坂田の感想

基本的に、年金機構が障害の程度を確認を行っている、ということは、
いつでも支給停止にするつもりがある、ということです。
これは医学的に不可逆と思われるものでも、
今回のように不支給となります。 

またその後の診断書追加提出や医師の意見書提出など
考えられる手はすべて打ちましたが、認められる事はありませんでした。
よって、早い段階で次の手段(再請求なり支給停止事由消滅届なり)を
準備し、実行する事が大切です。

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