その他
掲載日:2018.09.28
千葉県
網膜色素変性症
50代女性 再審査請求で処分変更
障害種別 | 眼の障害 |
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病名 | 網膜色素変性症 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 千葉県 |
その他 | 再審査請求 |
平成3年、家族を自動車で送迎中、メガネが面倒でコンタクトレンズにしようと考え受診。網膜色素変性症を指摘された。治療方法もなかったことから通院しなくなり、20年が経過。その間に診療録や手元の診察券は消失することとなった。
平成28年11月、障害基礎年金を本人請求。第三者証明、当時の日記などある限りの資料を添付して請求したが平成29年2月に却下処分を受ける。
当社へご相談いただき、審査請求から代理。審査請求では棄却されたが、再審査請求に保険者が原処分を変更。受給が認められた。
坂田の意見・感想
網膜色素変性症の初診日を争った事例です。
ご本人による裁定請求時に取得できそうな書類は全て提出されておりました。これで認められないというのはかなり厳しいなというのが実感でした。逆に言えば、これだけの証拠資料があれば審査請求、再審査請求での受給権発生も十分見込めるという印象がありました。
実際には審査請求が棄却されてしまったため、再審査請求では何らかの資料を添付する必要が生じました。医療機関へ丹念に確認し、請求日から5年未満の本人申立てではありますが、20年以上前に眼科を受診し網膜色素変性症と言われた旨が診療録に残っていたため、医師意見書として取得。
公開審理直前に保険者が処分を変更し、2級が認められることとなりました。
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