その他
掲載日:2022.07.01
東京都
劇症1型糖尿病
30代女性 人工透析開始前
障害種別 | 代謝疾患による障害 |
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病名 | 劇症1型糖尿病 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 人工透析前、遡及3年 |
平成30年、朝から倦怠感があったが会社に出勤。次第に倦怠感とのどの渇きが強くなり、職場の近医を受診した。
点滴の後も症状が改善せず、念のために行った血液検査の結果、血糖値の異常が確認され救急車で大学病院に搬送。劇症1型糖尿病と診断され即日入院となった。
現在は退院しインシュリン治療を行いながら仕事も行っている状況。
障害厚生年金を障害認定日にさかのぼって請求し、障害認定日から障害厚生年金3級が認められた。
坂田の意見・感想
糖尿病で3年弱遡及することができた事例です。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、現在はzoomやお電話でご面談させていただきご依頼となることも多くなっています。
受任時点ではさかのぼって請求できるかについて、確定できない場合もあります。障害認定基準を満たすような検査数値が残っているか、わからないためです。特に本件のような糖尿病による請求の場合、認定に必要な「血清cペプチド」は毎回計測するような数値ではなく、変動する可能性もある(数値的に回復する場合もある)と聞いています。そのため、この数値が障害認定日近辺で検査されているかは非常に重要です。
本件は弊社から記録を確認して、もしできるようであれば遡及するという方針で受任し、記録が確認できたため遡及して受給権が発生しました。
糖尿病でさかのぼって受給権が発生するケースは、本件のような劇症1型糖尿病であることが多いです。2型糖尿病の場合は状態悪化までの病歴が長くなる傾向にあるため、障害認定日時点で障害状態に該当しないことがほとんどであると思います。
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