その他
掲載日:2022.03.31
東京都
脳疾患後遺症
50代男性 再請求
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 脳疾患後遺症 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 再審査請求で棄却,他の社労士からの切り替え |
50代で脳疾患を発症し、肢体に後遺症が残存した。
都内の社会保険労務士に代理請求を依頼したところ、障害状態に疑義が残るという趣旨で不支給処分。受任した社会保険労務士が審査請求、再審査請求まで行っているが棄却されている。
知人に相談したところ、弊社をご紹介いただきメールにて相談、面談となった。
確認したところ、程度はともかく、麻痺が残存していること自体は確認ができたため受任。
再度、診断書を取得しなおし、代理人名義でこれまでの経緯と現在の状態について丁寧に説明を行ったところ、再請求で障害厚生年金2級の受給権発生に至った。
坂田の意見・感想
他の社会保険労務士が裁定請求から受任し、再審査請求まで行ったが棄却され受給権が発生しなかったケースです。
結論から申し上げますと、不支給の理由は保険者の信頼を失ったことにあると考えられました。認定日診断書の程度が不自然なほどに重すぎ、手帳診断書の程度とも相違していたためです。保険者は認定日診断書の有効性を認めず、更に事後重症請求まで棄却するという判断をし、社会保険審査会も同様の判断をしました。
本来であれば、受任した社会保険労務士は提出前に問題点に気付き、このような事態が発生することを防止するべきでしたが、障害の程度のみに着目した結果、請求者に大きな不利益が生じたものと考えられました。
同時に、弊社としても実際にどの程度の麻痺が認められるのか(もっと言うと、本当に麻痺が残存してるのか)確認しないと受任できないと考えました。万が一にも、詐病の片棒を担ぐことはできないためです。
実際にお会いして麻痺が残存しているとみられることを確認しましたが、当然、私には障害の程度までを正確に把握することはできません。これまでの病歴と大きな関係のない医療機関を受診して障害の程度の診断を受け、再請求することを提案しました。ご本人さまも納得され、再請求を行うこととなりました。
再請求時には、これまでの経緯、受任に踏み切った理由、提出した診断書の作成過程などを説明した代理人の説明書を作成し添付しました。
最終的に保険者の信頼を取り戻すことができ、障害厚生年金2級の受給権が発生したものと考えています。
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