その他
掲載日:2022.03.31
埼玉県
小児麻痺
60代女性 市の障害者相談支援センターからの紹介
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 小児麻痺 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 50年以上前の初診日認定,老齢基礎年金との関係 |
出生して間もなくポリオに罹患し小児麻痺となったが、これまで全く障害年金を受給してこなかった。就労は現在も在宅ワークで継続している。
最近になり市の障害者相談支援センターと繋がり障害基礎年金について相談したが、65歳到達間近でもあり間もなく老齢基礎年金の受給権が発生するため、障害年金をどのようにすれば良いかわからなかった。
市の障害者相談支援センターケースワーカー経由で弊社に連絡いただき、訪問面談。
老齢基礎年金額を確認したところ、障害基礎年金の受給権を得た方がメリットが大きいと考えられたため請求することとした。
初診日は50年以上前であり特定することはできなかったが、参考資料を添付することで初診日を限定し、障害基礎年金2級の受給権が発生した。
坂田の意見・感想
老齢基礎年金の請求が間もなく見込まれること、障害基礎年金に初診日特定という点で困難が見込まれた事例です。
ご面談時に考えられたことは、老齢基礎年金の額が満額またはそれに近い額であれば、請求を見送るという選択もあり得ることでした。老齢基礎年金と障害基礎年金はいずれかを選択する必要があるためです。
もちろん老齢基礎年金は課税、障害基礎年金は非課税という違いがありますが、50年前の初診日特定に困難がある状況、老齢基礎年金でも金額差がないようであれば、その選択肢も充分考えられます。
そのため、まずは弊社で持ち帰り老齢基礎年金の支給額の確認を行いました。
結果的に老齢基礎年金額と障害基礎年金額には数十万円の金額差があることがわかり、障害基礎年金請求のメリットが大きいことが確認できたため請求に踏み切りました。
50年以上前の初診日ですが、日付まで特定する必要は必ずしもありません。今回はその方法で請求を行い受給権が発生しました。
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