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聴覚障害

50代女性 再審査請求で処分取消

障害種別 聴覚の障害
病名 聴覚障害
認定結果 障害厚生年金1級
都道府県 神奈川県
その他

障害厚生年金の初診日認定,再審査請求

出生時のより特に問題なく、小学、中学、高校と普通学級で過ごし、学生生活を送っていた。高校卒業後、就職して厚生年金に加入。その後、聞こえづらさを自覚したため補聴器を購入した。

聞こえづらさが悪化したため、昭和63年頃に近隣の耳鼻科を受診し、大学病院を紹介受診しているが、カルテ廃棄のため、これらの受診状況等証明書は取得することができない。更に、身体障害者手帳診断書には、本人の身に覚えのない、「幼少期に難聴が発生した」旨の記載がある。

平成29年、自身で障害厚生年金を請求したが、初診日不明のため返戻を受け、当社へ相談。
途中から請求代理したが不支給処分を受け、関東信越厚生局社会保険審査官に審査請求。平成30年に棄却され、社会保険審査会へ再審査請求を行う。

平成31年、裁決によって厚生年金被保険者期間中の初診日が認められ、処分取消。
障害厚生年金1級の受給権が発生した。

坂田の意見・感想

本人請求で厚生年金被保険者期間中の初診日が認められず、再審査請求で処分取消となった事例です。

難聴で、医療機関受診よりも補聴器購入の方が早い方が意外におられるようです(私は同様のケースを同時期に2件行っていました)。ご本人曰く、メガネを買う感覚で補聴器を購入した、ということでした。(社会保険審査会では鼻で笑われましたが。。。)

初診日を立証できない事に加えて、身体障害者手帳取得時の診断書に「幼少期に発症」した旨の記載があることも不利でした。ただ、これはご本人の主張によれば「このようなことは言っていないし、幼少期は問題がなかった」とのことでした。身体障害者手帳には初診日要件がなく、障害の程度のみで等級が認定されます。良かれと思って医師が記載していることは充分考えられましたが、いずれにしてもそれを立証するすべもありません。

そのため、考えられるあらゆる方法で、当時難聴を発症していなかった、または受診するほどの深刻さではなかったと考えられることを主張しました。当時聞いていたラジオや行ったライブ、行っていた音楽活動などについてです。

当然、これらは初診日を証明する資料にはなりません。しかし客観的な資料の積み重ねによって、主張に厚みを持たせることはできます。最後はその請求者を信頼できるかどうかで決まると考えています。

たっぷり2年かかることとなりましたが、処分取消となり大変喜んでいただけました。

アンケートをご記入いただいています。 2020ご依頼者の声1
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