心臓疾患
掲載日:2013.08.15
青森県
ファロー四徴症、心房中隔欠損症
40代男性 心房中隔欠損症
障害種別 | 循環器疾患の障害 |
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病名 | ファロー四徴症、心房中隔欠損症 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 青森県 |
その他 | ペースメーカー装着,遡及請求,社会的治癒,郵送対応 |
生下時よりチアノーゼが見られた。
昭和45年に心疾患判明し、診断書作成医療機関の受診歴あり。
(当時の診療録はなく、受診記録のみ残存)
しかし、当時の医療技術から手術希望せず経過観察となった。
その後平成12年8月(厚年加入中)に同病院を再受診し、
平成12年12月に心内根治術とペースメーカー装着。
その後心房頻拍などありカテーテルアブレーション施行。
平成23年に再手術。その後は良好に推移している。
坂田の意見、感想
一番気を遣ったのは「初診」がどこと認定されるか、というところでした。
仮に初診を昭和45年とされてしまった場合、
20歳前傷病で障害基礎年金の請求となり、
障害の程度としてはペースメーカー装着という点から考えると、
障害年金の受給ができない恐れがありました。
もちろん遡及しての受給も不可能です。
しかし「生下時にチアノーゼ」「心房中隔欠損症」などは
疾患が先天的であることを示しており、
その受診歴は診断書に明記されてしまっています。
そのため、きちんと申立書で補足しながらの請求となりました。
社会的治癒と言われればそうなのかもしれませんが、
一度しか受診していないこと、数十年は治療を受けていませんので、
実質は大きな支障はなかった、ということでしょう。
しかし、それでも認定してくる可能性があるのが日本年金機構です。
診断書や受診状況等証明書に、初診日よりも前の受診歴が
記載されていれば、十分な注意が必要です。
結果的に今回はペースメーカー装着時の障害認定日が認められ、
遡及しての受給、かつ厚生年金の適用となりました。
無事に年金をお届けでき、良い結果になりました。
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