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心臓疾患

青森県

ファロー四徴症、心房中隔欠損症

40代男性 心房中隔欠損症

障害種別 循環器疾患の障害
病名 ファロー四徴症、心房中隔欠損症
認定結果 障害厚生年金3級
都道府県 青森県
その他

ペースメーカー装着,遡及請求,社会的治癒,郵送対応

生下時よりチアノーゼが見られた。
昭和45年に心疾患判明し、診断書作成医療機関の受診歴あり。
(当時の診療録はなく、受診記録のみ残存)
しかし、当時の医療技術から手術希望せず経過観察となった。

その後平成12年8月(厚年加入中)に同病院を再受診し、
平成12年12月に心内根治術とペースメーカー装着。

その後心房頻拍などありカテーテルアブレーション施行。
平成23年に再手術。その後は良好に推移している。

坂田の意見、感想

一番気を遣ったのは「初診」がどこと認定されるか、というところでした。

仮に初診を昭和45年とされてしまった場合、
20歳前傷病で障害基礎年金の請求となり、
障害の程度としてはペースメーカー装着という点から考えると、
障害年金の受給ができない恐れがありました。

もちろん遡及しての受給も不可能です。

しかし「生下時にチアノーゼ」「心房中隔欠損症」などは
疾患が先天的であることを示しており、
その受診歴は診断書に明記されてしまっています。

そのため、きちんと申立書で補足しながらの請求となりました。

社会的治癒と言われればそうなのかもしれませんが、
一度しか受診していないこと、数十年は治療を受けていませんので、
実質は大きな支障はなかった、ということでしょう。

しかし、それでも認定してくる可能性があるのが日本年金機構です。

診断書や受診状況等証明書に、初診日よりも前の受診歴が
記載されていれば、十分な注意が必要です。

結果的に今回はペースメーカー装着時の障害認定日が認められ、
遡及しての受給、かつ厚生年金の適用となりました。

無事に年金をお届けでき、良い結果になりました。 

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