人工関節・人工骨頭
掲載日:2015.01.06
埼玉県
大腿骨頭壊死
40代女性 置換前認定
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 大腿骨頭壊死 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 人工骨頭置換前の認定 |
平成22年冬、電車内で転倒し受傷。救急外来へ搬送され、大腿骨頭部骨折の診断で入院する。
翌日に手術を施行したが、その後骨頭壊死、圧潰が進行。右股関節に可動域制限と筋力低下が残存。
その後平成25年に人工骨頭に置換。障害認定日時点では人工骨頭置換していないものの、障害厚生年金を障害認定日請求し3級に認定された。
坂田の意見・感想
大腿骨頭部骨折とその後の壊死による障害年金請求事例です。
障害認定日時点では人工骨頭を入れていませんでしたが、無事に受給権発生となりました。
人工関節、人工骨頭は置換されていなければ絶対に受給することがない、ということはありません。1関節のみでの障害ではありますが、3級ならば十分受給権発生の可能性があります。置換してから請求しよう、でも手術の予定はまだない、という方はぜひ請求を検討してみてください。
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