脳疾患
掲載日:2016.10.17
千葉県
脳梗塞後遺症
40代男性 現在就労中
障害種別 | 肢体の障害 |
---|---|
病名 | 脳梗塞後遺症 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 千葉県 |
その他 | めまいが主訴の請求 |
運転中にめまいと吐き気で発症。緊急で受診しそのまま入院となる。
脳梗塞と診断され、薬物治療開始したが左足の機能障害、顔面の感覚異常が残存する。
リハビリテーション病院を受診し、回復期リハビリテーションを行うが大きな改善はなかった。その後、身体障害者手帳を取得して業務へ復帰する。
現在就労中であるが、立ち仕事ができなくなるなどの業務制限が生じた。
坂田の意見・感想
身体の機能については若干の麻痺が残存しているものの、障害等級にまでは該当しないと思われました。
しかし、面談時のヒアリングでめまいが確認でき、補助用具なしでは歩行不能と思われたため平衡機能での障害年金該当を目指すこととしました。
この「めまい」での請求というのは、ご自身ではなかなか思いつかないと思います。やはり身体の自由が利かないという点にフォーカスしがちだからです。
障害認定日(平成23年)にさかのぼって請求し、3級と認定されました。ぎりぎりで気付かれ請求できたため、時効にかかって消滅する分はありませんでした。
現在就労中となりますが、障害年金は就労との調整はなく、特に身体障害等は、働きながらでも受給することができます。それゆえ、受給漏れが多くなっています。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|