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障害年金の認定基準(眼・耳)

眼の障害年金の認定基準

障害年金の認定基準は120頁以上ある文書です。そのため、このページでは実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています。全ての障害認定基準を掲載しているわけではありません。

眼の障害について

眼の障害認定基準は令和4年1月に改正され、新しい基準になりました。

障害の
状態
障害の状態
1級

両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計(両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの)

自動視野計(両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの)

2級

両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計(両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの)

自動視野計(両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの)

日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計(両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの)

自動視野計(両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの)

障害
手当金

両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

ゴールドマン型視野計(Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの)

自動視野計(両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの)

自動視野計(両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの)

労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(この項に含まれるとされているもの) ・眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度 ・麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないもの ・散瞳している状態で対光反射の障害によりまぶしさを訴え、労働に支障をきたすもの

大きく分けて、眼の認定基準は視力と視野に分かれます。
従来の障害認定基準は視力に偏ったものでしたが、平成25年6月の改正によって視野の障害、まぶたの障害(眼瞼痙攣)などが追加されることになりました。更に令和4年1月より、従来のゴールドマン型視野計は既に生産を終了しており、眼科医等においても入手するのが難しいことから、自動視野計による基準が追加されました。また以前の専門家会合においても指摘されていた「両眼の和」による認定基準が改正されました。
厚生労働省サイト・障害認定基準の今後の検討課題等について

視力障害について
視力はすべて矯正視力(眼鏡、コンタクトレンズ)によるものです。視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0とされます。

従来の基準は、両眼の視力を合算して当てはめていましたが、諸外国ではこうした認定は行っていないとの指摘があり、現行の基準では視力の和での認定ではなくなりました。
障害手当金の基準の「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」については、症状固定(怪我等による失明)でなければ障害手当金相当の障害は3級に認定されますから、3級の障害年金を受給する可能性があります。

耳の障害について

耳(聴覚)の障害は平成27年6月に改正され、新しい基準になります。

障害の
状態
障害の状態
1級

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

障害
手当金

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。

また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。

との文言が追記されました。

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