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障害年金の認定基準(精神の障害)

精神の障害における障害年金の認定基準

*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
(令和4年4月1日に施行された現行のものです)

障害の
程度
障害の状態
1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 統合失調症:高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 気分(感情)障害:高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級

日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 統合失調症:残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 気分(感情)障害:気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作AまたはBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 知的障害:食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
  • 発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 統合失調症:残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
  • 気分(感情)障害:気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
  • てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作AまたはBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
  • 知的障害:知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
  • 発達障害:社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害
手当金

認知障害のため、労働が制限を受けるもの

精神障害における障害認定日について

精神の障害は、原則として症状固定による障害認定日の到来はないものとされています。よって、初診日から1年6か月を経過し障害認定日を迎えると請求が可能になります。

二十歳前傷病については二十歳到達または1年6か月経過いずれかの遅い方になり、特に、知的障害の初診日は生年月日とされているため、二十歳到達によって障害基礎年金の請求が可能になります。

等級判定のガイドライン

平成28年9月1日より、「等級判定のガイドライン」の運用が開始されています。

以前より、障害年金(障害基礎年金)の認定には地域によって差がある、ということが言われていました。これは障害基礎年金の認定作業を、全国47都道府県に所在した日本年金機構の事務センターで行っていたことが影響しています。
いわゆる「地域格差」が報じられ、現在では東京の障害年金センターで認定を行うこととなり、あわせて「等級判定のガイドライン」を作成し、等級の目安とすることとなりました。

これは簡単に言うと、診断書裏面左側のチェック項目「日常生活能力7項目を4段階で評価する日常生活能力の判定」を横軸、「総合判定」を縦軸として、このぶつかったところを「等級の目安」とする基準です。この表が作られるまでチェック項目と等級の関係を具体的に説明する基準はありませんでした。それ自体が驚きでありますが、その状態で47都道府県にいる認定医によって等級を判断していたのが実態です。この表によってチェック項目と等級の関係が初めて説明されたことになります。

傷病別に見る精神障害の認定

障害認定基準の中では「精神の障害は多種であり、症状は同一原因であっても多様である」として「認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する」とされています。

認定要領においては、さらにAからEの5つに分類しています。

A統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

いわゆる「精神病」に該当される傷病はAの認定要領に沿って認定されます。傷病が重複していても併合はされず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

(1)統合失調症
「罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、またその反面急激に増悪し、その状態を持続する事もある。」よって「発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」としています。

統合失調症の激しい陽性症状は明らかに労務不能かと考えられますが、その後の陰性症状(抑うつ状態等)についても当然対象となります。

(2)気分(感情)障害
「本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである」と指摘しています。

つまり、統合失調症、気分(感情)障害については、良くなったり悪くなったりする病気、と障害認定基準には書かれています。その上で「したがって現症のみによって認定する事は不十分」であって「症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」としています。

一方で、人格障害及び神経症にあっては「原則として認定の対象とならない」とされています。よってパーソナリティ障害、不安障害等の病名が記載された場合は、原則として対象外とされます。神経症圏の認定について「神経症は治癒可能」として、傷病名から不支給とされたケースがあります。 (当事務所による審査請求で処分取消、最終的に支給となった事例

B症状性を含む器質性精神障害

脳疾患後遺症による高次脳機能障害はこの項目に含まれます。その他、膠原病等の内分泌疾患を含む中枢神経障害等を原因とした症状性の精神障害、アルコール薬物の使用によるものもこの項目で認定します。

高次脳機能障害についてですが、脳疾患後遺症による肢体の麻痺については発症後6月経過後に症状が固定した日が障害認定日とされますが、高次脳機能障害には症状固定はありません。よって、性格変化、記憶障害等の請求については、基本的に発症から1年6月を待つ必要があります。

アルコール、薬物による不可逆的な精神障害についても障害年金の対象になりますが、国年法第六十九条及び七十条による給付制限を受ける場合があります。

国民年金法第六十九条

故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

第七十条  故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

シンナー、覚せい剤等による不可逆的な精神障害による請求は稀にありますが、使用よりも過去に初診日がある場合は認定されます。

Cてんかん

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にはならない、とされています。

個人的な意見としては、てんかんの障害認定基準は不当と考えます。てんかん発作の頻度と回数に加えて精神症状があることを求められており、そうすると結果的にてんかんは他の精神疾患よりも認定基準上不利があります。

実務上では裏面の選択項目については留意されていますが、あくまで個別のケースによるもので、軽くみられてしまいがちです。てんかんの障害認定は厳しいものがあります。

D知的障害

「認定においては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」とされています。

知的・発達障害において最も難しいのが、「就労」についてどのように考えるかですが、障害認定基準には以下のように説明されています。

「雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、療養状況や仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での援助、他の従業員との意思疎通等を十分確認する」

この記載が追加されたのは平成23年の障害認定基準改正です。その後、精神の障害の障害年金は不遇の時代を迎え、障害者雇用で就労している方の多くが不支給となったり、支給停止を受けることとなりました。この状況は平成28年の等級判定のガイドライン施行まで続き、その後は障害者雇用で就労中の方であっても障害年金が支給されるケースが多くなっています。

E発達障害

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

発達障害については「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して」認定を行う、とされています。

障害年金(精神)診断書作成時の注意点とポイント

統合失調症・気分(感情)障害への考え方

「日常生活に制限は2級、労働に制限は3級」

これはよく語られることで、障害認定基準の通り正しくもあるのですが、これだけですとあまりにわかりにくい基準です。「障害認定基準 第2 障害認定に当たっての基本的事項」の中で参考になる内容がもう少し触れられています。

「障害認定基準 第2 障害認定に当たっての基本的事項」

障害の程度 障害の状態
1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度

例えば「身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの

すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの」

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度

例えば「家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの

すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」

これらは「基本的事項」なので精神障害に限ったものではないのですが、審査請求の決定書の中でもしばしば引用されており、精神においても適用されると考えるべきです。

また、障害認定基準で示されている通り「現症(その瞬間・その数か月)だけ調子が良かったから、その状態だけを書かなくてはならない」というのは誤った捉え方であると考えます。

「体調が良くなって、働きだしたら再度悪化した」

これはよくありがちなことですが、精神の障害とはそもそもそういう病態であり、良い時期と悪い時期を繰り返す性質がある、ということが障害認定基準には明記されています。

知的障害、発達障害で、特例子会社や就労支援施設等で就労中の方

上にも記載しましたが、平成23年頃から平成28年頃まで就労中の方の障害年金請求は非常に厳しい時期がありました。

しかし等級判定のガイドライン施行後は、以前よりも状況が改善し、障害年金を受給しながら就労することができる方も増えています。

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