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40代男性 額改定請求

障害種別 精神の障害
病名 うつ病
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 埼玉県
その他

額改定請求

バックオフィスの管理職として、長時間勤務に加えて月に数回ある当直をこなし、
不規則な勤務体系から、次第に不眠がちとなっていきました。

平成15年に、職場へ行くことができなくなり、近所の精神科を初診されました。
職場に行けない事で「職場に人に悪い」「家族に迷惑をかけ申し訳ない」
「自分は価値のない人間だ」など、自責の念が強くおありだったようです。

ご相談時点で3級の障害厚生年金を受給されておられましたが、
こちらは在職中に請求されていたもので、その後全く働けなくなり退職したことから
障害の程度が重くなったとして、等級を改定する請求(額改定請求)を行いました。

坂田の意見・感想

このように、休職中や不規則な出社の状況であれば、
障害厚生年金3級に認定される可能性はあります。絶対ない、とは誰にも言えません。
その後就労できなくなった状態で額改定、という理想的なパターンかもしれません。

就労できないことが自責の念となり、病状の悪化を招くことは多々見られます。

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