人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ

メールでのご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

障害年金の無料相談

こころの病気

埼玉県

うつ病

40代女性 頭痛外来初診

障害種別 精神の障害
病名 うつ病
認定結果 障害厚生年金3級
都道府県 埼玉県
その他

精神科以外の初診

在職中に偏頭痛がひどいことからA病院頭痛外来を受診。
その後1年半ほどの空白期間の後に、退職後、B心療内科を受診されました。

初診をどちらと取るかで、制度をまたぐことになってしまいます。
難しいところですが、現主治医と相談の上で、障害厚生年金として請求。
最終的にA病院頭痛外来が初診と認められ、障害厚生年金支給となりました。


■坂田の意見・感想
最初の頭痛外来では厚生年金加入中、その後は退職により国民年金期間となります。
こうした制度をまたぐ場合はどうすればいいのでしょうか。

基本的には、ご請求者の通院履歴や年金記録を踏まえて、
最も有利となるように請求を行います。

請求というのはあくまで請求者側の主張であって、
それを認定するかの権限は、日本年金機構が持っています。
認定するかどうかは認定医と事務官が決めます。

もちろん窓口担当者は「相談」「助言」という形で意見を言うでしょう。
しかし彼らとて、実際はどう認定するかは結果を見ないとわかりません。
「駄目ならこちらで審査請求するから、とにかく上にあげてくれ!」という請求もあります。
これもその一つです。

今回のポイントは、頭痛外来受診が、現傷病のうつ病と因果関係があり、
初診として認められるかどうか、でした。

その後の治療空白からしても厳しいとは思っていましたが、実際は認定されました。

もちろん毎回こうなるとは限りません。今回もギリギリのケースでしょう。
しかし状況によっては、このように精神科以外の初診も認められます。

この記事がお役に立ったらシェアお願いします。

その他の事例を見る

この記事を読んだ人は
こんな記事も読んでいます

障害年金の無料相談 受給までの流れ

PageTop

人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ