人工透析
掲載日:2012.12.14
福岡県
			
			糖尿病性腎症(慢性腎不全)
		
40代男性 社会的治癒
| 障害種別 | 腎疾患の障害 | 
|---|---|
| 病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) | 
| 認定結果 | 障害厚生年金2級 | 
| 都道府県 | 福岡県 | 
| その他 | 人工透析,社会的治癒,福岡県 | 
平成7年ごろに2年ほど糖尿病で受診していた経歴があるが、
その後不調を感じる事もなくなったので受診中断。
その後10年して仕事中に体調不良となり受診。
空腹時血糖が高く糖尿病と言われ、コントロール開始。
3年通院後、コントロール不良となり人工透析導入。現在週に3回人工透析を受けている。
■坂田の意見・感想
今回のポイントは、初発の受診を初診日とすると障害基礎年金、
その後就職しているため10年後が初診日だと障害厚生年金となる点でした。
こうした際は特に慎重に請求しなければなりません。
今回は受診中断と通常就労があるため、社会的治癒を主張し、そのように請求を行いました。
もし年金事務所などで相談・請求していた場合、
障害基礎年金として取り扱われた可能性もあると思います。
向こう何十年と反映されるものですので、無事に厚生年金となり安堵しています。
現在は、人工透析を受けながら就労しておられ、
障害年金を減った収入の補てんとされています。
このように、働いていても障害年金は受給することができますし、
これこそ障がい者就労の理想的な形であると考えます。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
| 同じタグの記事を見る | 
|---|
      


