こころの病気
掲載日:2013.08.02
埼玉県
統合失調症
30代男性 納付要件不該当
| 障害種別 | 精神の障害 |
|---|---|
| 病名 | 統合失調症 |
| 認定結果 | 障害基礎年金2級 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| その他 | 本人請求、再審査請求、20歳前傷病、不支給 |
20歳前である平成6年に医療保護入院した後、・・・(1)
本人が一切の治療を拒否。
以後10年に渡り引きこもりの生活を送る。
この際の診療録は廃棄されていて既にない。
その後単発的に数件の医療機関にかかるが、
それらも全て診療録廃棄で記録は残っていない。
家族やNPO法人等の説得に応じ、
平成23年3月より現在の医療機関に通院。
それ以後通院は継続している。
平成23年4月に本人請求で障害基礎年金を請求。
年金事務所の指示により(1)の病院分として
「受診状況等証明書を添付できない理由書」を作成し添付。
認定審査の結果、日本年金機構は平成23年3月を初診と認定。
納付要件不該当として不支給決定とした。
その後当事務所へご相談、ご依頼となる。
20歳後は未納が非常に多く、
以後の通院では納付要件不該当となるため不可。
また、いずれも診療録廃棄のため通院を証明できない中で
(1)を統合失調症の初診と立証するしかなかった。
*この場合20歳前傷病として納付要件はクリアできます
既に審査請求できる期間を過ぎていた事もあり、
当事務所にて証拠資料を追加して再請求。
(1)の病院については、通院したことを証明できる書類として、
県知事へ提出する「医療保護入院」の届が残っていた。
これにより受診の日付の証明はできたものの、
病名が「神経症」となっていたことにより、
日本年金機構は現傷病との因果関係を認めず、
再度、不支給決定。
これを不服として第三者証明等を使用し審査請求するが、
審査官はこれについても事実上判断を留保し、棄却。
その後再審査請求にて、過去の裁決例から
神経症と統合失調症の因果関係を立証し、容認となる。
再請求時に遡って年金が支給されることとなった。
実際に年金が入金されたのは平成25年7月。
最初のご本人の請求から2年3カ月を要した。
坂田の意見・感想
ご本人請求から引き継いだ請求となりました。
年金事務所等では受診状況等証明書を取得できない場合、
「受診状況等証明書を添付できない理由書」を付けるように言われると思いますが、
今回のように納付要件を見る場合や、
年金制度(国民年金・厚生年金)をまたぐ場合は、
原則として初診日には採用されない、と考えて良いと思います。
また、おそらく最初から再請求並みの請求ができていれば、
個人的にはスムーズに受給できた可能性があるのでは、と思います。
障害年金請求は、一度こじらせるとこのようになってしまうことがあります。
それでも再審査請求までかかったものの、
本件は受給できたのですから、まだ恵まれていたと思います。
ご家族さま、ご本人さまにもご満足いただけました。
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