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こころの病気

東京都

精神発達遅滞

20代男性 審査請求で処分変更

障害種別 精神の障害
病名 精神発達遅滞
認定結果 障害基礎年金1級
都道府県 東京都
その他

精神障害(知的)における等級変更,審査請求

先天性の染色体異常により、乳幼児期から運動発達、知的発達の遅れが見られた。5歳頃から独歩開始、単語出現も同時期で、知的発達の遅れが残存した。鼻咽腔閉鎖不全による構音障害等も併存している。

小学校は特別支援学級。中学・高校と特別支援学校に進学し、卒業後は障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型事業所)に通所している。IQは20台、日常生活能力の判定欄の平均値は「3.85」、日常生活能力の程度は(4)とされている。

平成29年、家族が20歳前傷病による障害基礎年金を請求して2級に認定されたが、等級に疑問があり、当方にご相談となった。診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容、面談時のヒアリングなどから1級の可能性が充分に考えられ、関東信越厚生局社会保険審査官に対して審査請求。保険者によって処分が変更され、1級に認定された。

坂田の意見・感想

本人請求で2級とされ、その処分を不服として審査請求し、1級に処分変更となった事例です。

日常生活能力の判定欄の平均値が「3.85」でその程度は(4)ですから、等級判定のガイドラインにおいて等級の目安は「1級又は2級」とされています。この場合、どちらに認定されてもおかしくないわけですが、保険者はこうした場合、通常「2級」と認定するという典型的な例です。

この方の場合、知的障害自体もIQ20台で重いのですが、それに加えて鼻咽腔閉鎖不全と外反足などによって、日常生活能力が阻害されていることは明らかでした。ただ、提出した診断書(精神)に記載はあるものの、それが充分に評価されているとは言い難いものがありました。

それに加えて、この方の場合はお母さまが障害年金請求を主導されたのですが、自治体国民年金課に相談した際に「精神の障害で2級に該当するならば、身体などその他の障害が単独で1級に該当しなければ、他の診断書を提出しても意味がない」旨の教示をされていました。これはいわゆる行政の誤教示で、2級の障害(内部障害以外)が併存する場合は併合されて1級となります。

これらを主張して審査請求したところ、保険者の処分変更により1級に認定されました。

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