脳疾患
掲載日:2013.09.19
東京都
脳出血後遺症
50代男性 罹患後退職
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 脳出血後遺症 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 在職中,傷病手当金,障害厚生年金,退職 |
平成24年2月に脳出血にて倒れ、
それまでのタクシー運転手の仕事が不可能となった。
就労不能として健康保険から傷病手当金を受給。
一年六か月経過により傷病手当金が切れる
タイミングを見越して障害年金を請求する事となった。
利き腕である右半身の上肢下肢とも麻痺が強く、
日常生活への影響も大きかった。
坂田の意見・感想
脳血管障害による後遺症(肢体不自由)のため、
条件を満たすことができれば一年六か月経過を待たなくとも、
障害年金の請求を行うことができます。
(脳血管障害による障害認定基準)
今回の請求では一年一か月経過時点で
身体障害者手帳作成のための検査を行っており、
そのデータを使用し症状固定として障害年金請求しました。
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