人工透析
掲載日:2014.02.03
埼玉県
糖尿病性腎症(慢性腎不全)
50代男性 健康診断初診
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 人工透析,糖尿病,慢性腎不全 |
受診状況等証明書に平成13年に健康診断で糖尿病判明との記載。
しかし記憶では健康診断で指摘されたことはなく、自覚症状(口渇等)で受診とのこと。
糖尿病と診断され、食餌療法とインシュリンによる治療を受けるが改善せず、
平成16年頃より腎機能低下。その後近医から腎臓内科がある医療機関へ転医。
その後、海外へ渡航し受診せずにいた。
帰国後に起き上がれなくなり救急搬送。腎機能が著減しており緊急透析。
その後は継続して人工透析を施行する。眼に糖尿病性網膜症の合併症あり。
海外渡航前の記録で一部に国民年金期間があり、
障害基礎年金の請求となってしまうことが考えられましたが、
健康診断の記録は最終的に見つからなかったものの、受診が証明でき、
無事に障害厚生年金を請求。
2級に認定されました。
坂田の意見・感想
今までの社会的治癒を活用した請求とは異なり、
オーソドックスに「健康診断」(若しくはその近辺と見られる受診)を
初診日として請求したケースです。
以前の掲載事例では初診日を争うことが多かったのですが、
今回は健診結果は得られなかったもののすぐに受診しており、
その受診日を特定できたため、障害厚生年金請求ができたケースです。
記憶と、調べて得られた受診歴が異なることは良くあります。
この辺りをきちんと整理して請求しなければ、
思わぬ不利益を受けることもありますので注意が必要です。
むしろこうしたケースの方が通常の請求であり、
社会的治癒などを活用した請求はイレギュラーなものです。
社会的治癒は誰にでも適用できるような法理ではありませんし、
実際に認められるかどうかもわかりません。
できるだけ不利益を受けないように請求することは同じですが、
明らかに適当でないものはできませんし、その辺りの見極めが重要です。
その結果、障害基礎年金の請求に回るケースも当然あり得ます。
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