人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ

メールでのご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

障害年金の無料相談

人工透析

埼玉県

糖尿病性腎症(慢性腎不全)

50代男性 健康診断初診

障害種別 腎疾患の障害
病名 糖尿病性腎症(慢性腎不全)
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 埼玉県
その他 人工透析,糖尿病,慢性腎不全

受診状況等証明書に平成13年に健康診断で糖尿病判明との記載。
しかし記憶では健康診断で指摘されたことはなく、自覚症状(口渇等)で受診とのこと。

糖尿病と診断され、食餌療法とインシュリンによる治療を受けるが改善せず、
平成16年頃より腎機能低下。その後近医から腎臓内科がある医療機関へ転医。
その後、海外へ渡航し受診せずにいた。

帰国後に起き上がれなくなり救急搬送。腎機能が著減しており緊急透析。
その後は継続して人工透析を施行する。眼に糖尿病性網膜症の合併症あり。

海外渡航前の記録で一部に国民年金期間があり、
障害基礎年金の請求となってしまうことが考えられましたが、
健康診断の記録は最終的に見つからなかったものの、受診が証明でき、
無事に障害厚生年金を請求。

2級に認定されました。

坂田の意見・感想

今までの社会的治癒を活用した請求とは異なり、
オーソドックスに「健康診断」(若しくはその近辺と見られる受診)を
初診日として請求したケースです。

以前の掲載事例では初診日を争うことが多かったのですが、
今回は健診結果は得られなかったもののすぐに受診しており、
その受診日を特定できたため、障害厚生年金請求ができたケースです。

記憶と、調べて得られた受診歴が異なることは良くあります。
この辺りをきちんと整理して請求しなければ、
思わぬ不利益を受けることもありますので注意が必要です。

むしろこうしたケースの方が通常の請求であり、
社会的治癒などを活用した請求はイレギュラーなものです。
社会的治癒は誰にでも適用できるような法理ではありませんし、
実際に認められるかどうかもわかりません。

できるだけ不利益を受けないように請求することは同じですが、
明らかに適当でないものはできませんし、その辺りの見極めが重要です。

その結果、障害基礎年金の請求に回るケースも当然あり得ます。

この記事がお役に立ったらシェアお願いします。

その他の事例を見る

この記事を読んだ人は
こんな記事も読んでいます

障害年金の無料相談 受給までの流れ

PageTop

人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ