脳疾患
掲載日:2014.06.16
埼玉県
脳出血後遺症
50代男性 就労継続中
障害種別 | 肢体の障害 |
---|---|
病名 | 脳出血後遺症 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 現在も在職中 |
早朝、朝食中に急な眩暈に襲われ倒れる。そのまま救急搬送された。
搬送先で検査の結果、脳出血(視床出血)と診断された。
脳の真ん中で神経が集中しており手術ができないため、
集中治療室で2週間の間止血治療を受ける。
そのため後遺症(右片麻痺・視野障害)も強く残り、
社会復帰はほとんど無理であろうと医師から言われていた。
この頃はご本人はもちろん、家族も大変気落ちされていたのこと。
リハビリテーション病院へ転院し、機能がある程度回復。
会社にも復職するが、雑務をこなす程度とされる。
障害厚生年金を請求し2級に認定された。
坂田の意見・感想
この方は脳疾患再発防止のため、降圧剤による治療を受けていますが、
それを根拠に年金機構が「症状固定」を否定し、請求を却下した事例があります。
(障害認定日から6月経過後で症状固定した日を障害認定日としたケースです)
しかし、原則としてこうした内科的治療を続行している場合においても、
社会保険審査会の裁決例では、脳疾患における
症状固定の成立を妨げないとしています。
これは脳疾患後遺症で問われる障害状態(麻痺や言語、視野障害など)と、
高血圧の治療には直接の因果関係がないと思われるからですが、
年金機構ではそのような認定をしていないケースがあります。
降圧剤での内科的治療は脳疾患再発予防の一環としては一般的とされ、
もちろん全てのケースで認定されるわけではないと考えますが、
こうした却下を受けた場合は審査請求を検討するべきと思います。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|