人工関節・人工骨頭
掲載日:2014.08.14
東京都
変形性股関節症
50代女性 厚年加入中初診
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 変形性股関節症 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 人工関節,先天性股関節脱臼,障害認定日請求 |
平成23年頃、左股関節に痛みがあり地元の整形外科を受診。
幼少時の股関節脱臼が原因の股関節変形、要手術とされ専門医へ転医。
一年間ほど受診した後に人工股関節手術施行し、
経過は順調とされる。
趣味はサイクリングで、受診前にも長年楽しんでいた。
障害厚生年金を障害認定日請求し、3級に認定された。
坂田の意見・感想
原因が先天性とされる変形股関節症の障害厚生年金請求事例です。
今回のケースのように、原因が先天的な股関節脱臼にあるものでも、
完全脱臼のままで生育したものを除き、厚年加入中に初診日がある場合は
障害厚生年金として請求することができます。
全然関係ありませんが股関節脱臼について、とある「Q&A」サイトで、
明らかに間違っている回答を見つけました。気を付けましょうね。
話が逸れましたが、最も避けなければならないのは、先天性を理由に
障害基礎年金として認定(処分としては却下)されてしまうことです。
また、初診日と障害認定日(今回は人工関節置換日)によっては
障害認定日請求ができますので、その受給も目指さなくてはなりません。
たとえば今回の受診状況等証明書にははっきりと、
「幼少時の股関節脱臼」が傷病の原因と記載されています。
これを額面通りに受け取って障害基礎年金請求をするのは
あまりにもったいないことです。
今回のように医学的には先天的なものであっても、
障害年金上はそのように取り扱わないケースがあります。
これら二点について十分なケアを行って請求すべきです。
一方で受診がなかった証明、というのはなかなか難しいものです。
今回は請求される方の趣味がサイクリングとのことでしたので、
サイクリングを楽しんでいた証拠をいろいろ添付して提出しました。
股関節に痛みがある方がサイクリングを十分楽しめるとは思えません。
結果、無事に障害厚生年金として認められ、
かつ障害認定日への遡及もできましたので、
当事務所としても満足のいく請求であったと言えます。
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