こころの病気
掲載日:2014.11.26
埼玉県
うつ病
40代女性 障害厚生から基礎へ切り替え
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 厚生年金請求から基礎へ切り替え |
平成14年頃、口の中の痛みなどに悩まされ、口腔外科や歯科、婦人科などに通院し、更年期障害との診断名が付いたこともあった。
こうしたいわゆる不定愁訴を初診日として、平成26年2月障害厚生年金を請求。
しかし年金機構の認定により、不定愁訴については初診日とできない旨伝達され、あらためて初診日の受診状況等証明書を取得するように返戻となる。以後の初診日では厚生年金の加入要件を満たさないため、この時点で障害厚生年金の不支給はほぼ間違いなく、返戻時の書類には「障害基礎年金での請求を検討下さい」との指示があった。
そこでご請求者と相談の上で、返戻の書類と同時に、障害厚生年金で認定できない場合においても障害基礎年金は同時請求しており、再請求を行うことはできない、請求日で認定を行うように主張。
結果、平成26年2月に障害基礎年金の請求があったものとして受給権が発生。2級に決定される。
坂田の意見・感想
当初、障害厚生年金としての受給を目指したものの、認定の結果、事実上の不支給となり、障害基礎年金へ切り替えた事例です。
ちなみに歯科で取得した診療録には「心療内科的アプローチを試行した」と記載がありましたが、初診日として認定されませんでした。日本年金機構は現在の取扱いでは、障害基礎年金だけでの請求と、障害厚生年金(を含めた請求)の同時請求を認めていません。
つまり障害厚生年金の可能性がある方は、そちらが不支給の処分を受けてから出ないと、障害基礎年金の請求に踏み出すことができません。当然、事後重症請求となれば厚生年金として審査されていた期間分が丸々支給されない期間になってしまいます。半年分ほどと見られる空白は請求者にとって大きな不利益です。
*H30.1.31追記
平成29年4月24日年金給付部給付企画グループ回答の疑義照会において、障害厚生年金と障害基礎年金はどちらが主位的請求であるかを明確にすれば同時に請求できる、とされました。
ですが、認定の結果により裁定請求日が左右されてしまうというのは解せないところです。本件の考え方は、一つの対応策になりうると思います。
ただ厚生年金不支給の処分を受けてからでは遅いので、事前に兆候を見て察知しなければなりません。また同時に障害厚生年金としての請求を取り下げることにもなり、厚生年金不支給について審査請求などはできないと考えるべきでしょう。これらはメリット・デメリットがあるので、考え方次第です。
ご自身で請求される方の実情としては、年金機構の指示通り、厚生年金不支給となった後に障害基礎年金を事後重症請求するケースがほとんどかと思います。こうした対応が可能か折衝し、調整する必要があります。過去の経験上は、話してみる価値はあります。
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