脳疾患
掲載日:2014.11.27
東京都
脳出血後遺症
50代男性 社会復帰後の請求
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 脳出血後遺症 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 就労継続中 |
平成18年11月の早朝、右片麻痺と失語によって発症し、救急搬送。
脳出血と診断される。
1ヶ月程度で急性期を脱し、リハビリテーション病院へ転院。
3ヶ月入院下でリハビリテーションを実施し退院。
退院後はリハビリと並行して脳疾患再発を防ぐ内科的治療のため内科へ通院。
その後は社会復帰も果たす。
平成24年にリハビリテーション、平成25年に内科通院を終了し、
現在は通院をしていない。
坂田の意見・感想
脳疾患後遺症による障害厚生年金を請求した事例です。
救命後、急性期(1ヶ月から2ヶ月)と回復期(3ヶ月から1年)を入院で過ごし、その後リハビリを行いながら通院するという典型的な事例です。
リハビリテーション病院退院時に身体障害者手帳を作成することが多く、ここで計測をしていることが多いです。そのためこの時点を症状固定(障害認定日)とすることも多くなります。(ただし本件では別の時点で記録があったため、そちらを障害認定日としました)この辺りは事情によって変わってきます。
もしご家族や周りの方で脳疾患で入院中の方がおられましたら、リハビリテーション病院退院時に身体障害者手帳取得のための検査を行うよう、ぜひ勧めてあげてください。ここで計測していれば後々でも遡って年金請求は可能です。
この方は社会復帰もされ、不自由な身体で生活を送っておられましたが、障害年金は受給しないまま現在に至ってしまいました。1年ほどの時効消滅がありましたが5年分を遡及して請求することはできました。
このように、社会復帰していても2級の障害厚生年金が支給されることはあります。
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