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埼玉県

変形性股関節症

40代女性 先天性股関節脱臼

障害種別 肢体の障害
病名 変形性股関節症
認定結果 障害厚生年金3級
都道府県 埼玉県
その他 先天性股関節脱臼あり

平成24年10月頃から、左股関節に痛みがあり平成25年4月に受診。
すぐにでも手術のできる大きな病院を受診し、人工股関節置換を勧められる。受診状況等証明書によると「出生時先天性股関節脱臼にて固定をしていた」。

手術可能な医療機関へ転医。検査の結果、手術適応とのこと。受診から3ヶ月後の平成25年7月に左人工股関節置換術を受ける。療養後、平成25年10月に復職。

障害厚生年金を本来請求し、3級に認定された。

坂田の意見・感想

変形性股関節症による人工関節置換の障害年金請求事例です。取得した受診状況等証明書には「出生時、先天性股関節脱臼にて固定をしていた」と記載されています。

もし請求傷病である変形性股関節症が先天性の傷病とされると障害基礎年金となり、不支給が濃厚です。厚生年金期間中の発症・初診日であるという点に十分注意し、資料を集めて請求を行いました。他の事例と同様に先天性股関節症でも障害厚生年金支給はあり得る、という結果になりました。

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