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千葉県

両前庭水管拡大症

40代女性 第三者証明

障害種別 聴覚の障害
病名 両前庭水管拡大症
認定結果 障害基礎年金1級
都道府県 千葉県
その他 第三者証明による認定

幼少期より感音性難聴と診断され、通院していた。小学校は特殊学級(当時の名称)で過ごし、その後転校などしている。

平成5年に障害者手帳を取得しているが、その時点では障害年金でいう2級相当とまでは言えない。(一耳は高度な難聴だが、片耳に聴力に一定の残存している)

初診の証明が取れず、第三者証明で請求を試みたが、必要事項が不足しているとされ、市町村の国民年金課で受理されなかったとのことでご相談。ご面談の際にお持ちいただいた資料で書類はほぼ揃っており、十分、請求に耐えられる資料であると判断しその旨説明したところ、ご依頼を希望され、申立書など作成し当事務所で障害基礎年金を代理請求。

結果、第三者証明での二十歳前初診が認められ、障害基礎年金1級に認定された。

坂田の意見・感想

初診日の証明は何もなく、初診日を「子供のころ」(診断書より)として障害基礎年金を請求し、受給権が発生した事例です。結果として、書類を受け付けなかった自治体の国民年金課は、請求の機会を奪ったことになります。これにより受給権発生は遅れました。

行政が不足しているといったのは、「第三者証明」の内容です。「第三者証明」には以下のような記載をすることとされています。


1申立人について(氏名・現住所・連絡先・請求者との関係)

2初診年月日等について
(傷病名、初診年月日、医療機関名、医療機関所在地、診療担当科名)

3初診年月日頃を含む請求者の状況

請求人の第三者証明は、当時の担任の先生を見つけて書いていただいたものでしたが、国民年金課によると、2の記載が不足しているとされたとのことでした。

結論から言ってしまうと、項目が足りていないとか足りているとか、そうした形式的な事実のみで受け付けられないというのはナンセンスだと思います。「国民年金課が足りている」と言っても不支給となることはいくらでもあります。重要なのは内容が信頼に足りるのか、それで認定されるのか、ということです。

このような認定の権限は自治体にはまったくありません。しかし一般の方なら、役所がそう言うからには「認定を受けられないんだ」と思ってしまうことが普通でしょう。第三者証明の内容が上記の項目に満たなくても受付をし、後は日本年金機構の認定を待つ、という対応が国民年金課では必要であったと思います。現に当事務所では十分認定に耐えられると判断し、受給権が発生したわけです。結果だけ見れば誤教示と言われても仕方ありません。

普通に考えて、「いやー、俺、昭和55年1月1日にさいたま市にある吉敷町病院(架空)で精神科にかかったんだよね。うつ病だって。」と言われたことをまず第三者にペラペラしゃべるということはありませんし、何十年も前のことを第三者が覚えていてくれているという都合の良いことはありません。

大体、聴覚障害等で症状固定であれば、通院しているとは限りません。それについてまでこのような記載をするのは不可能です。本件のように記載事項が全て揃っていなくても、当然認められるケースは想定するべきです。

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