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どうしても初診が見つからない。第三者証明の使い方。

初診が古すぎて、資料がどうしても見つからない、という事はありえます。
そうした時に二十歳前傷病の障害基礎年金請求に限って、救済策が用意されています。

それがいわゆる第三者証明です。

平成27年10月1日からの取扱い

平成27年10月1日、国民年金法、厚生年金保険法等の施行規則が改正され、「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」が通知されました。
第三者証明に関連する大きな変更点は、以下の通りです。

1・初診日頃に請求者を直接診た医師、看護師、その他医療従事者の第三者証明は、他の資料がなくとも初診日を認定する資料とされる。

2・1の場合、第三者証明は複数である必要がなくなった。

今回の制度改正は、初診日について大きな方針転換が含まれます。受診状況等証明書及び初診日の項目も合わせてご確認ください。

第三者証明の意味と位置づけ

受診状況等証明書が添付できない理由書のページでも書きましたが、初診(受診)の証明は、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみで判断しない、とされています。

これはもちろん本人の責によるところではないのですが、障害年金の請求において立証は請求人側が行わなくてはなりませんので、非常に困ることになり、実際に却下処分が多数出ています。
では医療機関が廃院になってしまったなど、診療録もその他の資料も全くない状況というのはどう請求すればいいでしょうか。

第三者証明はこうした事態に際して用意された請求方法で、「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」と題した厚生労働省年金局事業管理課の通知に明示されています。

これにより資料が全く見つからない方の請求の道が拓けた、と思われましたが、年金機構本部は各都道府県の事務センターに対し、「これまでの事務取扱を変更するものではない」「第三者証明のみをもって初診日の確認を行わないこと」と通知していました。

平成27年10月の厚生労働省令では、「請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立ての初診日を認めることができることとする」と明記されたものの、「認める」ではなく、あくまで「認めることができる」と一歩引いた形での記載となり、これらがどう運用されるかはまだ不明な部分が大きくなっています。

また20歳後における第三者証明についても規程されましたが、あくまで「第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認の上、初診日として認めることができる」とされました。

そもそも第三者証明自体が、何ら資料がない中で請求する方法であったわけで、これでは実質的に何かしらの資料を要することとなり、第三者証明の意味がありません。
ただ、書類が揃わないので窓口が受け取らず、結果的に審査に上がらない、というケースもそれなりに存在したと思えます。そういう意味ではある程度の役割は満たせるかもしれません。

第三者証明に記載してもらう内容

平成27年10月の厚生労働省令で、記載項目について具体的に列挙しています。

1・申立人(第三者証明を記載してくれる人)について
氏名・現住所・電話番号・請求者との関係

2・初診日頃における医療機関の受診状況について
傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科

3・第三者から見た請求者の状況について
発病から初診日までの症状の経過、初診日頃における日常生活上の支障度合い、受診契機、受診状況を知り得た状況、など


としていますが、これが全て書けるということはまずないでしょう。

普通に考えて、傷病名まで人に話すか、という問題がありますし、(大体、精神科であれば病名を告げない医師もいます)まして初診年月日まで(交通事故など明確なものについては可能性はありますが)書くことができるでしょうか。最終的には資料の信ぴょう性が問われることとなりますので、無理に全てを埋める必要はないと考えます。

現に当事務所が扱った事例では、これらの全てを含んだ形でなくても、初診日として認定され受給に至ったケースがいくつかあります。(事例

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