障害年金請求に必要な書類一覧
掲載日:2018.11.02
障害年金請求時に必要な書類って何がありますか?とたまに聞かれるのですが、一覧にするのは意外と難しいです。なぜなら、人によってかなり異なってくるためです。主なものについては以下があります。
主に必要とされる書類
主に必要とされる書類
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・住民票
・年金入金先口座の通帳の写し
この5点は、ほぼ間違いなく必要になってきます。
受診状況等証明書は、初診医療機関で診断書を作成する場合は省略することができます。基本的に費用は掛からない方が良いので省略しますが、あえて提出する場合もあります。
診断書については、遡及請求する場合には、障害認定日時点と現時点の2通が必要になります。本来請求の場合は1通で障害認定日までさかのぼることができます。初めて2級(1級)の場合にも2通使用しますね。はい、段々と難しくなってきましたね。。。一概に言えないんです。
家族構成によって必要になる書類
・戸籍謄本
・配偶者の所得証明書(非課税証明書)
・子の在学証明書等
・委任状(ご家族など代理人が行う場合)
加給年金の対象者がいる場合には書類が一気に増えてきます。加給対象者が本当に加給対象の要件を満たすのか、を確認するための書類が必要になるからです。戸籍謄本、所得証明書、在学証明書などはこれに当たります。委任状は代理人が障害年金請求を行う場合に必要となります。家族であっても必要です。
蛇足ですが、戸籍謄本や住民票は社会保険労務士が手配することも多いです。私たちの場合、できる限りご依頼者の方のお手間を省くため、特に費用を頂かずに代理取得しています。社会保険労務士は職務に必要な場合、委任状不要で住民票、戸籍謄本を取得することができます。
その他必要とされる場合がある書類
・各種障害者手帳(身体・療育・精神障害者保健福祉)
・健康診断結果表
・病気ごとのアンケート
・レントゲンフィルム
・診療録(カルテ)の写し
・診察券の写し
・薬の処方袋
・おくすり手帳
・代理人意見書 など添付資料
これらは病歴によって必要になる場合がある書類です。障害年金というのは初診日と障害状態が重要になりますので、それを立証するための書類が必要です。受診状況等証明書と診断書だけでそれが十分立証できれば良いのですが、その証明能力が低い場合には、こうした添付資料を積み重ね、認定を求めます。
おわかりのように、立証すべきこともその内容も人によって異なりますから、これについても一概に言うことができません。初診日不明の場合などは、これを出しておけば大丈夫、というようにはならないのです。このくらい提出すれば認められるかな、というラインを目標に書類を揃えていくことになりますが、この書類集めの方法なども含めて、私たちの経験と能力という事になってきます。
特に初診日など、取りようによっては不支給処分が想定される場合、私たちの場合には代理人意見書を作成して添付します。法令、通達、過去の判例や裁決例、認定事例を踏まえて、このように認定すべきという代理人としての主張です。私たちは単なる手続代行者ではありませんので、当然にこのような主張をします。
内容的にはどうしても審査請求の理由書などに近くなってきますので、保険者としても、不支給にすれば審査請求してくるだろうと予測が付くはずと考えています。もちろん不支給を受けて、真っ向からぶつかることもあります。
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・住民票
・年金入金先口座の通帳の写し
この5点は、ほぼ間違いなく必要になってきます。
受診状況等証明書は、初診医療機関で診断書を作成する場合は省略することができます。基本的に費用は掛からない方が良いので省略しますが、あえて提出する場合もあります。
診断書については、遡及請求する場合には、障害認定日時点と現時点の2通が必要になります。本来請求の場合は1通で障害認定日までさかのぼることができます。初めて2級(1級)の場合にも2通使用しますね。はい、段々と難しくなってきましたね。。。一概に言えないんです。
家族構成によって必要になる書類
・戸籍謄本・配偶者の所得証明書(非課税証明書)
・子の在学証明書等
・委任状(ご家族など代理人が行う場合)
加給年金の対象者がいる場合には書類が一気に増えてきます。加給対象者が本当に加給対象の要件を満たすのか、を確認するための書類が必要になるからです。戸籍謄本、所得証明書、在学証明書などはこれに当たります。委任状は代理人が障害年金請求を行う場合に必要となります。家族であっても必要です。
蛇足ですが、戸籍謄本や住民票は社会保険労務士が手配することも多いです。私たちの場合、できる限りご依頼者の方のお手間を省くため、特に費用を頂かずに代理取得しています。社会保険労務士は職務に必要な場合、委任状不要で住民票、戸籍謄本を取得することができます。
その他必要とされる場合がある書類
・各種障害者手帳(身体・療育・精神障害者保健福祉)・健康診断結果表
・病気ごとのアンケート
・レントゲンフィルム
・診療録(カルテ)の写し
・診察券の写し
・薬の処方袋
・おくすり手帳
・代理人意見書 など添付資料
これらは病歴によって必要になる場合がある書類です。障害年金というのは初診日と障害状態が重要になりますので、それを立証するための書類が必要です。受診状況等証明書と診断書だけでそれが十分立証できれば良いのですが、その証明能力が低い場合には、こうした添付資料を積み重ね、認定を求めます。
おわかりのように、立証すべきこともその内容も人によって異なりますから、これについても一概に言うことができません。初診日不明の場合などは、これを出しておけば大丈夫、というようにはならないのです。このくらい提出すれば認められるかな、というラインを目標に書類を揃えていくことになりますが、この書類集めの方法なども含めて、私たちの経験と能力という事になってきます。
特に初診日など、取りようによっては不支給処分が想定される場合、私たちの場合には代理人意見書を作成して添付します。法令、通達、過去の判例や裁決例、認定事例を踏まえて、このように認定すべきという代理人としての主張です。私たちは単なる手続代行者ではありませんので、当然にこのような主張をします。
内容的にはどうしても審査請求の理由書などに近くなってきますので、保険者としても、不支給にすれば審査請求してくるだろうと予測が付くはずと考えています。もちろん不支給を受けて、真っ向からぶつかることもあります。
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