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病歴・就労状況等申立書には何を書くべきなのか。

障害年金の裁定請求には、病歴・就労状況等申立書が必須書類とされています。多くの方が悩むこの書類ですが、病歴・就労状況等申立書には何を書くべきなのでしょうか。

病歴・就労状況等申立書の持つ役割1:初診日の認定

病歴・就労状況等申立書は、本人(請求者側)が唯一、自分の言葉で書くことができ、障害の認定に大きくかかわる書類です。

病歴・就労状況等申立書は、主に二つの役割があります。一つは初診日の認定の資料です。

病歴というのは、必ずしも受診状況等証明書に余すことなく記載されるとは限りません。受診状況等証明書は初診の医療機関で取得しますが、はっきり言ってしまえば、記載されていない限りそれ以前の病歴についてはあるのかないのか厳密にはわかりません。病歴がないことは多くの場合、立証しようがないからです。つまり、初診日が「本当の初診日」であるかどうかはこの書類ではわからないのです。

当たり前ですが、だからといって事実と異なる内容を申し立てて良いことにはなりませんし、そういったことはできません。

そのため、初診日の客観的資料である受診状況等証明書と、本人の申立てに食い違いがないかを病歴・就労状況等申立書でチェックしています。発達障害等で障害厚生年金を請求する際にも、出生時から記載するように求められているのはこのためであると考えられます。

病歴・就労状況等申立書の持つ役割2:障害の程度の認定

もう一つの役割は、障害の程度の認定です。

主に、障害の程度の認定は医師の記載する診断書で行われます。現在の障害年金は、障害の程度は日常生活能力の低減(もしくは稼得能力の低減)を、医学的見地から認定する建付けになっています。精神障害を除いては、必ずしも日常生活能力の実態を見ていません。したがって、医師の診断書が軽く書かれているのにもかかわらず、病歴・就労状況等申立書によって障害の程度が重く認定される、ということはありません。

ですから一般の方が書きがちな「私の障害はこんなに辛くて重い」「生活がこんなに苦しい」「だから障害年金を支給して欲しい」というような記載を延々と書き連ねることには、障害の程度に認定においてはあまり意味がありません。これで等級が重くなるということは、少なくとも裁定請求の場ではないと考えられます。

ただし、訴訟になるとしばしば、申立書を根拠とした認定が見受けられます。

それでは病歴・就労状況等申立書ではどのように障害の程度を認定しているかというと、やはりこれは診断書に示された障害状態との相違を見ていると考えられます。

たとえば、審査請求、再審査請求では病歴・就労状況等申立書に記載された内容から一文を引っこ抜いてきて、『診断書にはこう書かれているが、病歴・就労状況等申立書に「〇〇」と書かれているので〇級には該当しない』というようなことを理由に挙げたりします。良かれと思って書いたことが、思わぬところで足を引っ張ってしまうのが病歴・就労状況等申立書の怖いところです。

それでは何を書けばいいか

上記のようなことを踏まえると、病歴・就労状況等申立書は障害年金の認定を大きく左右しているということが言えます。誰しもが不支給を望んではいませんから、給付されると思って障害年金を請求するわけですが、それでも不支給を受ける人がいるのが障害年金です。

障害年金は人によって気を付けなければいけないポイントが違います。初診日によっては保険料納付要件を満たさなかったり、制度をまたぐことで給付が大きく異なってしまう方もいれば、障害の程度について気を付けなければならない人もいます。請求内容によって、病歴・就労状況等申立書を記載する上でのポイントも異なってくるのです。それを踏まえた上で作成することが重要です。

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