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障害年金の請求に必要な書類はどこで入手すればいいの?

まずは書式の入手

障害年金の請求に必要となる書類はいくつもありますがが、その中には医療機関で取得する書類があります。この書式は医療機関には用意がないことが通常ですので、この書式を入手し医療機関に持参しなければなりません。現在は日本年金機構診断書ページからダウンロードすることもできます。

ただ私たちは通常、ここからダウンロードして使用しません。その方の保険料納付要件や制度加入要件を確認することがまず重要ですので、それを必ず行ってから診断書等の手配に移ります。書式が必要な場合はそのときに書式を受け取れば良いので、まずはこれらの確認をお勧めします。診断書を取得しても、これらの要件を満たさないと受給できませんので、診断書料が無駄になってしまいます。

これらの確認が済んで、書式を持参した後に追加で必要になった場合(医師が書き間違えて訂正しきれない、コーヒーをこぼしたなど)、こちらからダウンロードして使用することはできます。

諸注意として記載されていますが、
診断書は、原則A3版の両面印刷で提出をお願いします。(A4版でも受付は可能です。)片面印刷(2枚)となる場合は、医療機関にて割り印もしくは、それぞれに医師の署名・捺印をお願いします。なお、割り印は、診断書を作成した医師の印で割るか、医療機関名の印で割るようお願いします。(引用:日本年金機構HP「診断書使用時の注意点」)

これは非常に重要で、こちらがないと受付されませんのでご注意ください。

診断書の書式は以前は市町村役場の国民年金課等、もしくは年金事務所で相談の上、入手することができます。請求者ご本人以外が相談に行かれる場合、基本的には委任状が必要です。現在の運用では、求められた場合書式は渡すことになっていますが、窓口によって取扱いには差があります。委任状持参もしくは本人が出向くのが無難です。

何回くらい窓口に行けば良いのか

以前、年金事務所などで書式を入手する場合は、基本的に一度相談した上で、窓口担当者が必要と認めた場合は配布する、という形態を採っていました。現在ではだいぶ改善されていると思います。現在は「障害年金キット」というものを用意して配布しており、「各種確認&受け取り」と「裁定請求」の最短2回で請求ができるのではないでしょうか。

ただ、これも年金事務所によって依然としてバラつきがあります。以前と同様に、いくつかある書類について一度に全ての書類を渡さず、一枚ずつ配布するような形を採る場合もあります。

しかしこれにはメリットもあって、取得した書類の内容を見て、その後の書類取得の方針を変更していくことができます。一度に渡して請求時に内容を確認するだけでは、請求に支障が出ることも多々あるからです。当事務所で行う事務は通常この進め方になります(もちろんわざわざお越しいただく必要はありませんが)。いずれにしてもこの進め方になると何度も足を運ばなくてはならないので、その分手間がかかることになります。ここは正直、窓口次第です。

請求窓口は請求する制度によって異なります。障害基礎年金の場合は市町村役場の国民年金課等、障害厚生年金の場合は年金事務所という切り分けが一般的です。窓口は異なりますが、最終的に書類は日本年金機構の障害年金センターに集められ、そこで認定を受けることになります。

医療機関から取得する書類のほかには、戸籍謄本、住民票、配偶者・子の所得証明書などが必要となります。言うまでもなく請求されるご本人は障害がある方となりますので、そういった方にやさしくない(手間がかかりすぎる)と言われることもしばしばです。

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