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障害年金請求時の「アンケート」には気を付けて!

障害年金を請求する際、病気によっては、通称「アンケート」と言われる文書の記入・提出を求められることがあります。以前は参考様式とされていましたが、最新のものでは「障害年金の初診日に関する調査票」と記載されている書式です。

こちらは日本年金機構のウェブサイトには掲載されていませんし「請求するときに必要な書類等」にも掲載されていません。しかし、この書類ははただの「アンケート」ではありません。初診日を自ら申立てる証拠書類として認定に使用されます。

障害年金請求の際に書かされる「アンケート」

請求者の言葉で病状や病歴を書くことができる書類は、病歴・就労状況等申立書が唯一の書類、と書きました。基本的にはそうなのですが、傷病によっては、病歴について別途記入を求められる場合があります。それがこの「初診日に関する調査票」です。

求められるのは「先天性の傷病(特に先天性股関節脱臼)」「糖尿病」「腎臓・膀胱の病気」「肝臓の病気」「心臓の病気」「肺の病気」などです。これらは初診日が争点となるケースが多く、また初診日が非常に古くなりがちという特徴があります。

病気によって記載する内容は異なりますが、趣旨としては初診日の認定資料を再確認することにあります。たとえば腎臓・膀胱の病気用ではこう書かれています。(一部略します)

1・身体の不調・むくみ等を自覚されたのはいつ頃ですか?
2・健康診断等で尿に蛋白が出ていることを指摘されたことはありますか?
3・健康診断の結果ですぐに受診しましたか? 

発病時期を確認する内容になっていますね。しかし、障害年金とは発病主義ではなく初診日主義であり、本来は初診日を証明する資料として、受診状況等証明書があるわけです。

そう考えると、第三者の証明ですらないこの「アンケート」には、本来は何の意味もなく、証明能力もない資料ということになるはずです。では、なぜ提出間際になって、このような資料を書かせるのでしょうか。

客観的資料と本人申立ての相違

障害認定基準「第2 障害認定に当たっての基本的事項」において、障害年金の認定においては「具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定する」とされています。また「原則として本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ずその裏付けの資料を収集する」とされています。

この方針にのっとって、日本年金機構の認定は客観的資料を最重要視しています。しかし、前医の記載がない場合など受診状況等証明書初診日が、本当にこの傷病の初診日か厳密にはわかりません。単に記載がないのか、本当に前医がないのかを見極めることができないからです。これは給付を左右する非常に重要な事項です。

初診日の認定を行う場面で、この「アンケート」に記載した事項は、請求時に「本人が申立てした事項」として扱われます。そのため、この内容と証拠資料が一致しない場合には「初診日を特定することができない」として却下されてしまうこともあります。

「そう言えば、中学生のころに一度蛋白尿で引っかかったな・・・」

このようにアンケートに記入したところで、通常はこの資料はもう手元にないでしょう。しかし記載する以上、ここを追及された場合のことは考えておくべきです。保険者はこうした資料の提出を求めるなどしながら、認定を行っていきます。仮に、障害厚生年金として認定された場合と二十歳前の障害基礎年金として認定された場合では、保険者が支払う支給額が大きく変わってくるからです。こうしたところは非常にシビアに見られています。

そもそも、一度だけ異常と言われたようなものは、その後何年も問題なければ精密検査などは受けていないことも考えられます。しかし「受けていないことを具体的かつ客観的に」証明するのは、異常の指摘を受けたことを証明するよりも大変です。

もちろん偽りの事実を書くことはできませんし、具体的に聞かれている以上は書かないこともできませんが、最低限、追及されたときの対応は考えておくべきです。「アンケート」は前後の経緯と差異がないように、またその他の資料とも齟齬がないように慎重に書かなくてはならない書類なのです。

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