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障害年金の「初診日」はなぜ重要なのでしょうか。

障害年金でいう初診日ってどんな日?

障害年金は「初診日」が重要です、とどのサイトにも書いてあると思います。「初診日」によって、以下の2つを確認することになっているからです。
・請求制度
「初診日」において、国民年金に加入していたのか、厚生年金に加入していたのか、どちらにも加入していなかったのか

・保険料納付要件
保険料納付の義務があった場合、その義務を果たしていたか(または免除されていたか)

障害年金は、自動車保険で言えば「事故が起きた日」で年金加入がどんな状態にあるかで、障害年金の請求ができるかどうか、請求する制度、受給の可否、受給できる額が変わってきます。

たとえば保険料を支払っているか(保険料納付要件)については、初診日の前日の状態でみることになり、請求制度については初診日において「国民年金」か「厚生年金」いずれに加入しているかを見ることになります。

簡単に言うと、初診日において、 厚生年金加入であった場合、障害厚生年金請求
それ以外(20歳前、退職後の65歳前等を含む)であった場合、障害基礎年金請求
になります。

初診日によって、年金を得られる人得られない人が出ます

大きな特徴として、請求するのが障害厚生年金の場合は3級(または症状が固定していない障害手当金相当)の障害状態であっても障害年金の受給権を得ることができますが、請求するのが障害基礎年金の場合だと、2級に該当しなければ、障害年金を受給することができません。

よく言われるような「あの人は年金を貰っているのに私は貰えてない!」ということは当然あります。そういう制度です。つまり、同じ重さの方であっても年金が出る人と出ないとが分かれるのが障害年金制度の特徴です。

そうなると、一つ疑問が生じます。たとえば20歳で会社に入社して30年厚生年金を掛けた50歳の人が、退職した次の日に事故にあって障害状態となった場合はどうなるでしょうか。30年も厚生年金に加入して保険料を支払ったのですから、障害厚生年金を請求したいというのが人情です。

しかし、この場合は厚生年金を抜けてから事故に遭った(初診日がある)ことになりますので、障害厚生年金の請求はできず、障害基礎年金の請求になります。どんなに厚生年金を納めていても、厚生年金を抜けた後に初診日がある場合は障害基礎年金の請求となります。

同じように、初診日よりも後に厚生年金期間が引き続いていたとしても、その傷病での請求は障害基礎年金として請求することになります。この辺りは厳しいところといえるかもしれません。

そのため「初診日」がどこになるかというのは非常に重要であって、認定を行う日本年金機構も「障害の程度」と同じくらい慎重に初診日の認定を行っています。

初診日は保険者によって認定を受けて決まります

「ここが初診日になりますか?」というご質問をよくいただきます。しかし、初診日は日本年金機構の認定医が等級の審査時に一緒に認定をしていますので、実際のところ、認定を受けるまでわかりません。

初診日から請求するまでの間に受診の空白があったり、初診日の症状が請求傷病の症状であるか特定できなかったりすれば、認定されない可能性があります。私たち請求者側が「初診日はここだと思う」といって請求をしても、それを保険者が認めるかどうかはまた別の問題であるからです。認められなかった場合はそれを受け入れるか、争う必要があります。

たとえば、初診日が変わることでほとんど影響が出ないこともあります。請求で主張した初診日と認定された初診日の両方が厚生年金加入(つまり障害厚生年金の請求となる場合)で、どちらも保険料納付要件を満たすときなどです。この場合などは争うよりも早く受給した方がメリットがあると思います。ただ、中には認定された初診日では保険料納付要件を満たさなかったり、制度をまたいでしまう(障害厚生年金を請求したのに、障害基礎年金になってしまう)こともあります。こうした場合、不利益が非常に大きいので争うことを選択するしかない場合もあります。

おそらくこの認定は一般の方が考えるよりも厳しく行われていて、私たちも「どうしてこれが認定されないんだろう?」という処分はいくつもあります。初診医療機関の受診状況等証明書さえ、きちんとした形で取得できれば問題がないのですが、そうでない場合は却下処分を受ける可能性が出てきます。特に診療録が廃棄されているという場合は、他の客観的資料に積み重ねで立証するしかありませんので、私たち代理人泣かせの請求になります。

これらの事情から、初診日が不明な請求というのはそれだけで認定を受けるのが困難な請求に該当します。ご自身で行って大変なことになる前に、障害年金に明るい社会保険労務士への依頼をお勧めします。

審査請求再審査請求のご相談も多くありますが、この初診日特定の問題は増えており、一度却下されてしまうと後から覆すというのは非常に時間も労力もかかります。

添付できない申立書の問題

初診医療機関の受診状況等証明書が提出できない場合、「添付できない申立書」を提出するように窓口では指示を受けます。「提出できないならばこれを書いて出してください」と言われるので、これで受診状況等証明書の代わりになると思いがちですが、そうではありません。自分で書いたこの書類、診療録は廃棄済みですと医療機関で書いてもらったこの書類は、窓口における単なるつじつま合わせの書類に過ぎず、請求にはほとんど影響を及ぼしません。

つまり、初診日の認定を受けるという意味では何の役にも立たず、何の資料もない状態でこの書類を出しただけでは初診日として認定されることはありません。20歳前傷病を除いて、初診日が認定できない請求は原則として却下となります。初診日が認められるためには他の客観的な資料の提出が必要になります。

障害年金における「初診日」についてのまとめ

障害年金の請求において、初診日とはとても重要な日です。

原則として医療機関による客観的な証明が必要とされていますので、「厚生年金加入時点に初診日があった」「間違いなく20歳より前に初診日があった」と言っても、その申立てだけで受給権を得ることはできません。診療録が廃棄されている場合はこれらの立証が非常に困難です。ただ、諦めてしまってはそれ以上進むことができません。客観的資料の積み重ねで立証していくこととなりますが、この場合は実績のある社会保険労務士への依頼が望ましいと思います。

一方で、一度却下や棄却とされた事案であっても新しい証拠が見つかった時など、請求して不支給(却下)だった場合にも審査請求や再審査請求、また再請求は可能です。一度の却下で諦めていただきたくないと思います。

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