今さらですが・・・国民年金と厚生年金ってどう違うの?
掲載日:2018.10.26
老齢年金と障害年金は受け取り方の違い、ということを書きました。
老齢年金では自分が納めてきた期間に応じて、厚生年金と基礎年金(国民年金)がそれぞれ支給されることになります。しかしあくまでこれは「老齢年金」という受け取り方での話です。障害年金は、これとは異なる支給のされ方になります。
しかし全員が障害厚生年金を請求できるわけではありません。これを振り分けるのが初診日です。障害年金は、初診日に加入していた制度の障害給付を請求します。
つまり、国民年金に加入していた時に初診日がある場合は障害基礎年金、厚生年金期間中に初診日がある場合は障害厚生年金を請求することになります。
坂田は20歳到達時は大学生でしたので、20歳到達により国民年金に加入しました。その後、22歳で大学を卒業して新卒で民間企業に入社しました。この入社時に「国民年金」から「厚生年金」に移行しています。
そのおよそ5年後に転職をして、零細企業(法人)に転職をしました。この会社は法人ですが社保未加入の会社でした(本来、法人で社保未加入ということは許されません。いわゆるブラックですね)。 前職退職時に厚生年金被保険者資格を喪失して、国民年金に移行しました。
ちなみにここでは国民年金保険料の免除を受けていました。
その後中小企業に就職。ここで再度、国民年金から厚生年金となりました。このように、通常は選択の余地なく、就労状況に応じて年金制度を移行していくことになります。
たとえば、年金額です。障害厚生年金を請求して2級と認定された場合、いわゆる「満額の年金」+「自身で納めた上乗せ部分」が支給されます。障害基礎年金として請求した場合は「満額の年金」しか支給されません。
障害の程度という観点でも、その障害等級が3級程度と認定された場合、障害基礎年金では受給権を得ることができませんが、障害厚生年金であれば受給権を取得し3級で「自身で納めた上乗せ部分」が支給されます。つまり、障害厚生年金の請求の場合は、障害基礎年金よりも軽い障害状態で年金を受給することができ、まったく同じ障害の程度の人がいても、障害年金においては受給できる人とできない人が出ます。そういう仕組みの制度です。
これを振り分けているのが初診日ということになりますので、障害年金において初診日というのはとても重要な日付、ということになります。
老齢年金では自分が納めてきた期間に応じて、厚生年金と基礎年金(国民年金)がそれぞれ支給されることになります。しかしあくまでこれは「老齢年金」という受け取り方での話です。障害年金は、これとは異なる支給のされ方になります。
障害年金の支給のされ方について
障害年金の場合は、まず障害厚生年金を請求するのか、障害基礎年金を請求をするのかを選択して請求しなければなりません。障害年金の制度の中身を考えると、障害厚生年金が有利ですので、厚生年金の被保険者期間がある場合は、皆さん「障害厚生年金を請求したい!」というのが自然、ということになります。しかし全員が障害厚生年金を請求できるわけではありません。これを振り分けるのが初診日です。障害年金は、初診日に加入していた制度の障害給付を請求します。
つまり、国民年金に加入していた時に初診日がある場合は障害基礎年金、厚生年金期間中に初診日がある場合は障害厚生年金を請求することになります。
事例で見てみます。
一人の人生の中で年金制度を移行しているというのはよくあることです。年金制度が変わるタイミングというのは転職など仕事を始めたり辞めたりするタイミングです。転職が多い方は国民年金期間と厚生年金期間が混在してすることになります。たとえば私のケースで考えてみます。坂田は20歳到達時は大学生でしたので、20歳到達により国民年金に加入しました。その後、22歳で大学を卒業して新卒で民間企業に入社しました。この入社時に「国民年金」から「厚生年金」に移行しています。
そのおよそ5年後に転職をして、零細企業(法人)に転職をしました。この会社は法人ですが社保未加入の会社でした(本来、法人で社保未加入ということは許されません。いわゆるブラックですね)。 前職退職時に厚生年金被保険者資格を喪失して、国民年金に移行しました。
上記の例で言えば、新卒で入社した会社にいるうちに初診日があれば、障害厚生年金
退職後または転職後の会社在籍時に初診日があれば、障害基礎年金の請求という事になります
ちなみにここでは国民年金保険料の免除を受けていました。
その後中小企業に就職。ここで再度、国民年金から厚生年金となりました。このように、通常は選択の余地なく、就労状況に応じて年金制度を移行していくことになります。
障害厚生年金と障害基礎年金の違い
障害厚生年金と障害基礎年金の給付は大きく異なります。結論から言いますと、障害厚生年金請求の方が圧倒的に有利に作られています。たとえば、年金額です。障害厚生年金を請求して2級と認定された場合、いわゆる「満額の年金」+「自身で納めた上乗せ部分」が支給されます。障害基礎年金として請求した場合は「満額の年金」しか支給されません。
障害の程度という観点でも、その障害等級が3級程度と認定された場合、障害基礎年金では受給権を得ることができませんが、障害厚生年金であれば受給権を取得し3級で「自身で納めた上乗せ部分」が支給されます。つまり、障害厚生年金の請求の場合は、障害基礎年金よりも軽い障害状態で年金を受給することができ、まったく同じ障害の程度の人がいても、障害年金においては受給できる人とできない人が出ます。そういう仕組みの制度です。
これを振り分けているのが初診日ということになりますので、障害年金において初診日というのはとても重要な日付、ということになります。
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