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障害年金の事後重症請求とはどんな請求方法でしょう?

障害年金には、いくつかの請求方法があり、事前にこれらを決めて請求を行わなくてはなりません。
障害年金を調べていくと「遡及請求」という言葉が見つかると思います。遡及請求というのは、障害年金が請求できるようになる日(障害認定日)までさかのぼって請求する請求方法です。

いわばその対極にあるのが「事後重症請求」です。「じごじゅうしょう請求」と読みます。「障害認定日から請求日まで」の過去の年金を請求せず、将来に向かっての年金給付だけを得る手続きを事後重症請求と言います。

他にも、本来請求とはじめて2級(1級)という請求方法がありますが、本来請求は実質的に障害認定日請求ですし、はじめて2級に至っては、社会保険労務士でもきちんと理解している人は少ないです。したがって、覚える必要はなく、複数傷病がある場合は社会保険労務士に相談するか、依頼した方が良いと思います。

事後重症請求とは

事後重症請求は、今後の分の障害年金をくださいという請求方法で、一般の方が思い浮かぶ障害年金請求というのはこの方法です。審査のあと、受給権が得られた場合には請求の翌月分から支給の対象となります。

障害認定日までさかのぼって請求する方法もあり、通常はその方がメリットがありますから、事後重症請求を選択する場合というのは「障害認定日時点の診断書が入手できない」「障害認定日時点では明らかに障害状態が軽い」など、障害認定日で受給権が発生しないことが明らかである場合ということになります。

たとえば、「糖尿病」で人工透析に至って障害年金を請求する場合、請求傷病は「慢性腎不全」になることが多いと思います。ただ「糖尿病」と「慢性腎不全」の間には相当因果関係がありますので、障害年金上、慢性腎不全の初診日は糖尿病の初診日になります。しかし、糖尿病の初診日から1年6月経過後である障害認定日時点では、腎臓にはまだ影響がなかったり、なかには無症状である場合も多く、障害認定日で受給権が発生しないのは明らかです。こうした場合は遡及請求しても受給権が得られませんから、事後重症請求をすることになります。

一方で、初診日から1年6月以内にペースメーカーを入れたり、人工関節に置換した場合など、手術を行った日に障害認定日が到来するとされているものについては、遡及請求を選択できる可能性が高くなります。

事後重症請求の注意点

事後重症請求をして認められた場合は、請求した翌月分からが支給の対象になります。実際には審査の期間がありますから、審査により等級が決定した後、請求の翌月にさかのぼって支払いが行われることになります。

つまり、1ヶ月でも早く請求を行うこと、できるだけ急いで請求を行うことが重要で、請求が遅れてしまうとその分の給付は得られないこととなります。私たち社会保険労務士が請求を急げば、診断書等の文書待ちの期間にもよりますが、おおよそ1ヶ月程度で請求が可能です。ご自身で請求するとなると3ヶ月から4ヶ月かかってしまう方も少なくなく、私たちへの報酬分はこの差額でまかなえてしまう、ということになります。

この場合の1ヶ月というのは月単位で見ますので、月末に受領印を押してもらうことはとても重要です。月をまたいで1日になってしまうと、受給できるのはさらにその翌月分からとなってしまいます。

また、65歳以上の事後重症請求はできず、障害認定日時点で障害状態にある必要があります。

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