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傷病手当金と障害年金はどこが違うのでしょうか?

病気や怪我に関係する、という点で、傷病手当金と障害年金は同列に見られることもあります。どこが違うのだろう?と疑問に思われる方もおられるのではないでしょうか。もちろんそれぞれ役割が異なり特徴がありますので見ていきましょう。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険法第九十九条に規定された給付です。保険者(支給するかどうかを決定する立場)は、全国健康保険協会または各健康保険組合ということになります。一般に、大企業は自社健保と呼ばれる組合を持っており、中小企業は協会けんぽや業界の健康保険組合に加入しています。

傷病手当金は、給付を設けることが法律で定められているものですので、協会けんぽはもちろん、どの健康保険組合にもありますが、いわゆる「国保」にはありません。国保とは国民健康保険で、国民健康保険法という法律に基づいており、傷病手当金が規定されていないためです。

傷病手当金は、一般の方にはあまり縁がないかもしれませんが、社会保険労務士にとってはごく普通の手続きです。会社規模が大きくなれば、その分高確率で受給者がいます。私たちはよく「傷病手当金=傷手(しょうて)」と略したりします。

傷病手当金の金額と支給期間

傷病手当金は、

標準報酬日額三分の二に相当する金額
支給を始めた日から起算して一年六月を超えないもの

とされていて、これが法律で定められた最低ラインの額と期間です。協会けんぽではこの規定のまま支給されますが、加入している健康保険組合によっては、金額や支給期間について拡充した「付加給付」と言われる独自の上乗せをしている場合があります。支給期間を1年6月から2年にしたり、3分の2を4分の3にする、などです。

ある大企業では、最初は1年間の100%給与保証、その後2年間の無給の休職期間(傷病手当金支給)があるなど、中小企業ではまず考えれないような非常に福利厚生が手厚い企業もあります。

傷病手当金の支給条件

傷病手当金は、「療養のため労務に服することができないとき」に支給する、とされています。これを「労務不能」という言葉で表現します。

傷病手当金は、私傷病(業務上以外の傷病、ケガなど)によって就労できなくなったときの所得保障です。この「労務不能」については医師に証明を受ける必要があり、また傷病手当金には給与との調整が規定されていますので、給与の証明も必要になります(多くの場合、傷病手当金の対象期間は0円)。そのため、在職中は会社を通じて手続きをすることになります。

しばしば見られるのが、退職された時点で「もう受け取れなくなる」と勘違いし、申請しないままになっている状態です。会社が退職時に「これからは傷病手当金の手続きは自分でするんだよ」と説明をしてくれていれば良いのですが、特に説明がない場合、手続きをしないままになってしまいます。健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合、在職中から労務不能の状態が引き続いていれば、退職後も支給開始から1年6月は完走できますので注意してください。

ある程度の人数がいる会社であれば、傷病手当金について、会社の人事担当者などが制度説明や助言をしてくれるのが通常です。ただ、零細企業では社長が知らなかったために放置、労務不能のためそのまま解雇されてしまった、ということもあります。

障害年金は年金制度の一つです

一方で、障害年金は、日本年金機構が厚生労働大臣から委託を受けて行っている、国民年金法、厚生年金保険法に規定された年金給付です。つまり年金の「受け取り方」の一つですので、傷病手当金とはまずお金の出処が違います。

また、よくある誤解ですが障害年金は「労務不能」が条件ではありません
障害年金には障害認定基準があり、障害認定基準には「入院してないと出ない」とも書いていませんし、「年金事務所の窓口に1人で来られるような人は対象にならない」なんてことも、当たり前ですが書いてありません。(そのくらい明確な方が、よほど公平で楽と思うときもありますが)

逆に、障害年金は就労していても出る時は出ますし、出ない時は出ません。つまり、就労しているかどうかで安直に判断することはできないということです。請求する人により請求する制度が違いますし、つまり同じ障害の重さでも出る人と出ない人がいます。それが「年金」の難しいところで、簡単にYesとかNoとか言えない部分です。

「障害の重さ」については障害認定基準で決められています。このハードルを超え、保険料納付の問題がなければ、誰にでも年金は支給されます。

傷病手当金と障害年金の違い

傷病手当金の最大の弱点は「期間限定」の給付であるということです。その期間を過ぎると、治っていようと治っていまいと打ち切られてしまいます。そのため治らずに復職できない場合は収入がなくなってしまうことになり、次の段階である「障害年金」に移行することを検討します。つまり、傷病手当金の先に障害年金があるともいえます。(もちろん実際の手続きではそうならないケースも多々あります)

また、手続きの違いという点で見ると、傷病手当金は通常月単位で手続きします。給与と同じように支給されたほうが、家賃や医療費など生活費の支払いに対応しやすいからです。ただし医師の証明がそのたびに必要となり、毎回費用がかかることもあります。

一方で、障害年金は文字通り「年金」なので年単位の認定です。毎月手続きを行う必要はありません。そういう点からすると、傷病手当金よりも固定的な社会保障であると言えます。

そのため、心情的に傷病手当金なら書くけど、年金診断書はちょっと・・・、という医師も存在します。同じ直接的な経済支援であり、また多くの場合は傷病手当金の方が額も多いのですが、固定的という点で抵抗を感じる医師もいるようです。

                           
 傷病手当金障害年金
根拠となる法律 健康保険法 国民年金法及び厚生年金保険法
お金のでどころ 協会けんぽや健康保険組合など 日本年金機構
労務不能絶対条件傷病によるが働いていても受給可
支給期間原則として1年6月
治っていなくても終了
障害状態が続く限り支給
支給額前年給与平均のおよそ3分の2制度と等級により異なる


障害によって傷病手当金期間を経過しても障害認定基準に該当するような障害状態が残存した場合は、傷病手当金から障害年金に移行することが多くあります。

この辺りの考え方については、傷病手当金の期間が残っているうちに障害年金を請求してくださいという記事をご覧いただければと思います。

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