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傷病手当金の期間が残っているうちに障害年金を請求してください

健康保険法の改正により、令和4年1月から傷病手当金は「通算1年6か月」支給されることになる見込みです。

障害年金は、請求してから実際に入金されるまで、4ヶ月程度は見込んでおく必要があります。そのため、傷病手当金の期間を満了してから請求に動き出すと、かなりの期間、収入の空白が生じてしまいます。

そのため、もしできるのであれば早めに障害年金の手続きに取り掛かり、請求を行うと空白を少なくすることができます。

そもそも社会保険・傷病手当金とは何なのか

一般的に、社会保険には健康保険と厚生年金保険があります。社会保険の保険料はお給料に応じた額で、健保・厚年を合算し、事業主負担分を含めると保険料は27%から28%にもなる高額です。

そもそも社会保険に加入するかどうか、労働者が選ぶことができませんが、加入することによるメリットもあります。将来的に厚生年金の給付が得られるというのもそうですが、傷病手当金もその一つです。市町村国保には傷病手当金はありません。(国保組合には、一部、傷病手当金という名称の給付があります)

傷病手当金は、私傷病で労働者が働けなくなりお給料(賃金)がない時に受けられる給付で、給料のおよそ3分の2を1年6か月にわたって受けられる給付です。病気等で働けなくなっても、1年6月にわたってまとまった収入を確保できるというのは非常に大きいです。

国民健康保険の方は、働けなくなると比較的短期間で収入が途絶えてしまいますから、民間の収入保障保険などに加入しましょう。

傷病手当金の手続き方法

給与の有無、待期期間などの定めがありますが、被保険者であって「労務不能」になれば基本的に受給ができる状態になります。手続方法は、在職中の場合には「働いていない証明」が必要なので、会社を経由して手続きをします。書類は会社に提出しますが、あくまで手続きを行っているだけですので特に申し訳なく思う必要はありません。どの会社でも人事や総務が行う通常の業務の一つですから、人事は何とも思っていません。
大企業などでは有給休暇消化後、有給の休職期間を設定している場合があります。これは会社の福利厚生であって傷病手当金ではないので、会社が負担していることになります。この間はおそらく傷病手当金よりも支給額が大きいので、傷病手当金を受けることはできません。
傷病手当金を受給できる場合、通常は障害年金よりも優先して受給します。これは金額的に障害年金より受給額が大きいことが多く、手続きもずっと簡素であるからです。また、障害認定日を迎えていないため、障害年金請求ができないケースというのも多くあります。

傷病手当金の支給基準

傷病手当金の重さに関する基準は、原則として「労務不能」であることだけで、これについては主治医が証明すれば足りるという非常にシンプルな仕組みです。基本的には主治医の診断通りに決定されますが、まれに不支給処分もあります。

支給される額は、障害年金のような「等級」という概念はなく、傷病の重さによって金額が変わることはありません。あくまで自分が負担していた健康保険料に応じた額が支払われることになります。

傷病手当金最大の弱点:期限があること

手続きが簡単、給付も大きい、基準もシンプルと良いことずくめに思える傷病手当金ですが、弱点というのもあります。それは「期間が定められた給付」であるという点です。この期間を満了してしまうと、状態がどんなに悪くても給付は打ち切られてしまいます。法律では下限として「受給開始から1年6ヶ月」が定められており、組合によっては独自の給付として「3年」にするなどの付加給付が付いていますが、組合の財政を圧迫しています。

この期間を満了してしまうと収入がなくなってしまいますから、他の方法で生活を成り立たせなくてはなりません。その時の選択肢として検討すべきなのが、障害年金ということになるわけです。障害年金は障害認定日を迎えていれば、いつでも請求可能となります。傷病手当金の支給期間は最低でも1年6ヶ月ですので、この間に障害年金の障害認定日は到来します。そのため、休職中に傷病手当金を受けながら障害年金の請求を行う、ということもできます。

というより、むしろそうしなければなりません。傷病手当金が切れてから請求をすると、障害年金の審査中は生活費が得られなくなってしまいます。障害年金の審査には3ヶ月半程度はかかるので、その間無収入になってしまいます。これはほとんどの方にとって大ピンチです。

まとめ

障害年金は、収入に空白ができないように請求ができるようになったタイミングで、傷病手当金が残っているうちに請求するのが理想的です。早めに請求することで、収入が途絶える心配をしなくて済むことになります。

ステラコンサルティングでは、おおよその目安として、傷病手当金を受給して1年、残り期間が6ヶ月になった時点で障害年金請求の準備開始をお勧めしています。

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