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障害認定日時点の診断書は「3ヶ月以内」じゃないといけないの?

原則として、障害年金の診断書は現症日から3ヶ月以内に請求、障害認定日診断書は障害認定日から3月以内の障害状態を記したもの、とされています。これはなぜなのでしょうか。

障害認定日の診断書が3ヶ月以内とされているのはなぜ?

結論からしますと、特にこれは法律、施行令、施行規則で「3ヶ月でなければならない」などと定められているわけではなく、慣例として3ヶ月として区切っています。裁定請求時に添えなければならない書類としては、単に「障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書」と定められているのみです。

遡及請求とは障害認定日の状態によって受給権が発生するわけですから、その時の状態さえ認定することができれば、3ヶ月以内ではない診断書であっても良いと考えるのが最も合理的です。ただ、制限なく診断書を受け付けるわけにはいきませんから、3ヶ月という定めをしていると考えられます。

平成25年11月8日に東京地裁で下された知的障害で障害認定日時点の診断書が得られないケース(不支給処分取消・国の敗訴が確定)でも、保険者は「3ヶ月」については触れたものの、具体的な根拠を示すことができませんでした。

障害認定日請求という制度を運用する中で、「障害認定日時点の障害状態」を証明するのには、時間的な意味で「どこか」で区切る必要があります。その区切りを「3ヶ月」として運用しているだけです。運用ですから、この「3ヶ月」がどうしても動かせない絶対的なものかと言われるとそんなことはありません。「4ヶ月」「5ヶ月」のもので認定されているケースというのもあります。

また「障害認定日から3ヶ月」を審査請求再審査請求で争ったケースというのは結構あり、社会保険審査会の裁決においても「3ヶ月」を重視し棄却したもの、「3ヶ月」にとらわれず柔軟に認定し受給権を認めたものの両方があります。

ただ、最近の社会保険審査会裁決では、認められない、厳しい裁決が増えているように思えます。仮にこの3ヶ月という点を争ったとしても、3ヶ月であること自体に不合理を立証するのは困難です。どこかで区切る必要があるのは確かですし、他の請求では「3ヶ月」とされているものが多いためです。しかし全く請求できないか、と言われると4ヶ月や5ヶ月であれば、請求してみても良いと思います。

従来、額改定請求については請求日から1ヶ月以内の診断書とされていましたが、令和元年8月からは3ヶ月以内の診断書でOKとなります。これは地味にありがたいです。

当時診断した医師が書かなくてはいけない?

医師によっては「当時診ていないから」ということで、診断書の作成に後ろ向きな姿勢を示す方もおられます。

こういったご相談は意外と多いのですが、これについては「診断に誤りがあってはいけない」「診ていなから責任を持てない」という意味も含むことを忘れてはいけないと思います。

「診ていないので書けない」というのは医師の職責から考えても、専門職の姿勢として一概に非難されるべきではないと思います。ただ、診断書作成は面倒な作業であって、できれば避けたい作業だろう、ということも合わせて考える必要がありますが・・・。

確かに国民年金法施行規則31条2項4号では、障害年金の請求書には「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない」とされていますが、これについても東京地裁判決の中で触れられています。
「この定めは客観性・公平性を担保する手段にすぎない」

「障害の状態が問題とされる当時において、裁定請求者の診療に実際に関与したことのない医師又は歯科医師によって作成されたものである場合であっても、上記規則に言う診断書に該当しないとして障害の判定を行わないとすることは相当でない」
つまり、障害認定日当時に診断していない医師が、当時の障害状態を類推して書くこと、それが一般的な客観性と信用性を有するものである場合は、「診断書」の提出があったものとして認定材料とすべき、としています。

ですので、当時の医師がいないから、診断していないから、というのは、たとえばその記載が診療録(など客観的資料)によるものある限り、ただちに認定材料とならない、ということはないものと言えます。

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