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障害年金の診断書は「3ヶ月以内」でなければいけないのか?法的根拠と実態を解説

障害年金の診断書には「現症日から3ヶ月以内に請求」「障害認定日診断書は障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記したもの」というルールがあります。しかしこの「3ヶ月」は法律で定められたものではなく、運用上の慣例です。状況によっては3ヶ月を超えた診断書でも認定される場合があります。

診断書の「3ヶ月以内」ルールとは

障害年金を請求する際、診断書には以下の2種類があります。

現症診断書(事後重症請求用):請求日から3ヶ月以内の現在の障害状態を記したもの
障害認定日診断書遡及請求・本来請求用):障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記したもの

通常、事後重症請求では現症診断書、障害認定日請求では障害認定日診断書と現症診断書を使用します。障害認定日から1年以内の請求(本来請求)の場合、障害認定日診断書1通で足りることもあります。
この「3ヶ月以内」というルールは広く知られていますが、その法的根拠については意外と知られていません。

3ヶ月以内と定められている法的根拠

結論から言うと、「3ヶ月でなければならない」と法律・施行令・施行規則で定められているわけではありません。裁定請求時に添えなければならない書類としては、単に「障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書」と定められているのみです。

したがって、「3ヶ月」はあくまで運用上の慣例です。遡及請求障害認定日の状態によって受給権が発生するものですから、その時の状態さえ認定できれば3ヶ月以内でない診断書であっても良いというのが最も合理的な考え方です。ただ、制限なく診断書を受け付けるわけにはいきませんから、3ヶ月という区切りで運用しているものと考えられます。

この点は、平成25年11月8日に東京地裁で下された知的障害で障害認定日時点の診断書が得られないケース(不支給処分取消・国の敗訴が確定)でも、保険者は「3ヶ月」については触れたものの、具体的な根拠を示すことができませんでした。

額改定請求診断書、障害状態確認届の緩和

なお、額改定請求の診断書や障害状態確認届については、令和元年8月より従来の「請求日から1ヶ月以内」から「3ヶ月以内」に緩和されています。

4ヶ月・5ヶ月の診断書でも認定されるケースがある

「3ヶ月」はどうしても動かせない絶対的なものではありません。実際に「4ヶ月」「5ヶ月」の診断書で認定されているケースがありました。

障害認定日請求という制度を運用する中で、「障害認定日時点の障害状態」を証明するには時間的な区切りが必要です。その区切りを「3ヶ月」として運用しているだけですので、4ヶ月・5ヶ月であれば請求を試みる価値はあります。

審査請求・再審査請求で「3ヶ月」を争った場合の実態

「障害認定日から3ヶ月」を審査請求再審査請求で争ったケースというのはあり、社会保険審査会の裁決においても「3ヶ月」を重視し棄却したもの、「3ヶ月」にとらわれず柔軟に認定し受給権を認めたものの両方があります。

ただし最近の社会保険審査会裁決では、認められない・厳しい裁決が増えている傾向があります。3ヶ月という点を争ったとしても、どこかで区切る必要があること自体の不合理を立証するのは困難です。他の請求でも「3ヶ月」とされているものが多いためです。

当時診断した医師が書かなくてはいけない?

医師によっては「当時診ていないから」ということで、診断書の作成に後ろ向きな姿勢を示す方もおられます。

こうした相談は多くいただきますが、「診ていないので責任を持てない」という意味も含むことは理解する必要があります。専門職としての姿勢として一概に非難されるべきではありません。

確かに国民年金法施行規則31条2項4号では、障害年金の請求書には「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならない」とされていますが、これについても東京地裁判決の中で触れられています。
「この定めは客観性・公平性を担保する手段にすぎない」

「障害の状態が問題とされる当時において、裁定請求者の診療に実際に関与したことのない医師又は歯科医師によって作成されたものである場合であっても、上記規則に言う診断書に該当しないとして障害の判定を行わないとすることは相当でない」
つまり、障害認定日当時に診断していない医師が当時の障害状態を類推して書いたものであっても、診療録などの客観的資料に基づいている場合は、認定材料として扱われるべきとされています。

当時の医師がいない、診断していないという理由だけで、直ちに認定材料にならないわけではありませんが、この場合は訴訟まで進むことも視野に入れて請求を勧める必要があります。

よくある質問

Q:障害年金の診断書は必ず3ヶ月以内でなければなりませんか?
A:法律上「3ヶ月以内」と明示された規定はなく、運用上の慣例です。4ヶ月・5ヶ月の診断書で認定されたケースもあります。ただし現在は認めない傾向があります。

Q:障害認定日当時にかかっていた病院が廃院している場合はどうすればいいですか?
A:当時の医師でなくても、診療録などの客観的資料に基づいて現在の医師が作成した診断書でも認定材料となりえます。東京地裁の判決でもこの点が認められています。

Q:額改定請求の診断書も3ヶ月以内ですか?
A:はい。令和元年8月より、額改定請求の診断書は「請求日から3ヶ月以内」に緩和されました。それ以前は1ヶ月以内とされていました。

Q:3ヶ月を超えた診断書で不支給になった場合、審査請求できますか?
A:できます。ただし最近の社会保険審査会では「3ヶ月」を重視した棄却裁決が増えている傾向があります。請求前に専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

障害年金の診断書「3ヶ月以内」ルールは、法律で定められた絶対的なものではなく運用上の慣例です。4ヶ月・5ヶ月の診断書でも認定されたケースはありますが、近年は審査が厳しくなっています。

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