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障害者手帳と障害年金の違いって?

障害年金を調べていって、あることに驚きませんでしたでしょうか。障害者手帳と障害年金が全く別の制度であることです。

日本国内において「障がい者」とは「こういった方」です、という法律の定めはありません。それぞれの法律によって、障害に関する給付の対象になる方が定められているにとどまり、それぞれ基準が異なることから、制度を難解にしている現状があります。実際、いただくお問い合わせでも、これらを混同されてご理解いただいている方がたくさんいらっしゃいます。

障害者手帳と障害年金

障害者手帳と障害年金にはそれぞれ異なる役割があります。

障害者手帳制度

一般に、障害者手帳と言われる手帳は3種類あります。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳です。
この3つについてもそれぞれ定めている法律が異なり、身体障害者手帳は身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法によって定められています。療育手帳については法律による定めはありません。

療育手帳は、自治体によっては「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ばれ、手帳に記載される最重度、重度などの表記(マルエーなど)も自治体によって異なります。

障害年金

障害年金は、年金各法に設けられた障害給付です。そのため国民年金法、厚生年金保険法等に給付の定めがあります。いわゆる65歳になるともらえるという「あの年金」と同じで、年金の受け取り方の一つです。手帳制度とは連動しておらず、手帳を持っていることが障害の重さの目安にはなるかもしれませんが、持っていても持っていなくても障害年金の要件を満たせば受給することができます。

例外として、精神障害で障害年金を受給している場合、年金証書など現に受給していることを証明する資料で精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。

それぞれの給付の違い

手帳と年金は、法律も異なり、認定基準も異なり、処分を下す人も異なる、対象者が近いだけの完全な別制度です。手帳を所持することによって受けられる給付は、主にサービスの給付で、公共交通機関等の割引や税の減免を受けることができます。

また、世間一般として「障がい者」を定義するときには、各種手帳所持者を指すことは多いと思います。障害者雇用の対象は、多くの場合、障害者手帳の有無で確認することが多いですし、スポーツ観戦やコンサートなどで割引を受ける場合にも手帳所持者が対象となることが多いのではないでしょうか。

障害年金はもっと直接的な現金の給付です。その性格上、障害者手帳よりも範囲が狭く設定されています。

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