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障害年金の認定は誰がどのように行っていますか?

障害年金の請求をすると、初診日障害認定日障害の程度などについて審査が行われます。認定事務は日本年金機構が、処分は厚生労働大臣名で行われます。審査期間はおよそ3ヶ月から4ヶ月程度になっていますが、これより早いものも遅いものもあります。では、この認定審査は誰が、どのように行っているのでしょうか。

障害年金の審査は障害年金センターで行われています

現在、障害年金の認定審査は、書類が東京にある日本年金機構障害年金センターに集められ、全てこちらで審査が行われています。

これは平成29年4月から始まった新しい認定の方法で、それ以前は、障害基礎年金については都道府県(またはいくつかの都道府県)を管理する事務センターで認定されており、障害厚生年金のみ東京で行われるという体制でした。したがって、障害厚生年金については実質的に変わっていません。

たまに「障害年金の審査をしていたんだよ」とおっしゃる医師がいますが、地方の場合は障害基礎年金であったと考えられますね。認定審査は「認定医」と呼ばれる300人の医師が行っています。このときに、初診日の認定と障害の程度の認定が一緒に行われています。

認定医は公表されていない

障害年金の認定医については公表されていません。そのため、認定医がどのような経験を持ち、その専門分野やその知見があるか、全く不明です。これについては私の仲間でもある有志の社会保険労務士が訴訟を起こしていますが、認定医が公表されないことで、認定の透明性が確保されていないという議論もあります。

東京新聞:<矛盾だらけの障害年金>認定医の氏名非公表 審査の公平性欠く懸念

認定経験がない認定医がかなりいる

中央一括裁定となったことで、年金機構は東京で認定医を調達する必要性がありました。そのため、300人の認定医のうち60人は新規に採用された認定医で、その大半に障害年金の認定経験がないとされています。

中央一括裁定となった影響で、認められていた障害基礎年金の支給が停止になってしまうという問題が発生しました。障害年金の障害認定基準は、もちろん全国で統一されていますが、その運用には地域差があったことを厚生労働省が認めています。

障害年金1000人、一転継続 厚労相、認定医に配慮求める

基本的に認定医が独断で決めている

厚生労働省は、平成30年7月10日、年金局事業管理課長名で、年金機構に対し審査事務の取扱いについて「認定医の医学的な総合判断を特に要する事例は、他の認定医の意見も聞いて判断するよう」指示(年管管発0709第5号)しました。つまり、障害年金の認定は、基本的には認定医が単独で認定を行っていることになります。

精神障害の場合、1分で決めている

報道によれば、認定医は1回2時間、月に3回程度、認定事務の仕事をしていますが、そのときに100人から150人の認定を行うため、認定医が診断書、申立書を見て1人を認定するのにかけられる時間は、1分とされています。

東京新聞:<矛盾だらけの障害年金>主治医と認定医の隔たり 書面のみの審査に限界

なお、年金機構は1件1件丁寧に審査をしているとしています。

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