人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ

メールでのご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

障害年金の無料相談

障害年金の審査は誰が行う?認定の仕組みと認定医の役割

障害年金の請求をすると、初診日障害認定日障害の程度などについて審査が行われます。認定事務は日本年金機構が、処分は厚生労働大臣名で行われます。審査期間はおよそ3ヶ月から4ヶ月程度になっていますが、これより早いものも遅いものもあります。では、この認定審査は誰が、どのように行っているのでしょうか。

障害年金の審査は障害年金センターで行われています

現在、障害年金の認定審査は、書類が東京にある日本年金機構障害年金センターに集められ、全てこちらで審査が行われています。

これは平成29年4月から始まった新しい認定の方法で、それ以前は、障害基礎年金については都道府県(またはいくつかの都道府県)を管理する事務センターで認定されており、障害厚生年金のみ東京で行われるという体制でした。したがって、障害厚生年金については実質的に変わっていません。

たまに「障害年金の審査をしていたんだよ」とおっしゃる医師がいますが、地方の場合は障害基礎年金であったと考えられますね。認定審査は「認定医」と呼ばれる医師が行っています。このときに、初診日の認定と障害の程度の認定、障害年金を何年支給するか、といったことが一緒に行われています。

認定医は公表されていない

障害年金の認定医については公表されていません。そのため、認定医がどのような経験を持ち、その専門分野やその知見があるか、全く不明です。これについては私の仲間でもある有志の社会保険労務士が訴訟を起こしていますが、認定医が公表されないことで、認定の透明性が確保されていないという議論もあります。

認定経験がない認定医がかなりいる

中央一括裁定となったことで、年金機構は東京で認定医を調達する必要性がありました。そのため、認定医のうち相当数は新規に採用された認定医で、その大半に障害年金の認定経験がないとされています。

中央一括裁定となった影響で、認められていた障害基礎年金の支給が停止になってしまうという問題が発生しました。障害年金の障害認定基準は、もちろん全国で統一されていますが、その運用には地域差があったことを厚生労働省が認めています。

基本的に認定医が独断で決めている

厚生労働省は、平成30年7月10日、年金局事業管理課長名で、年金機構に対し審査事務の取扱いについて「認定医の医学的な総合判断を特に要する事例は、他の認定医の意見も聞いて判断するよう」指示(年管管発0709第5号)しました。つまり、障害年金の認定は、基本的には認定医が単独で認定を行っていることになります。

精神障害の場合、1分で決めている

報道によれば、認定医は1回2時間、月に3回程度、認定事務の仕事をしていますが、そのときに100人から150人の認定を行うため、認定医が診断書、申立書を見て1人を認定するのにかけられる時間は、1分程度とされています。なお、年金機構は1件1件丁寧に審査をしているとしています。

2024年度:不支給割合が急増

2024年度の新規申請に対する不支給割合が前年度の約1.5倍に増加しました。特に精神・発達・知的障害での不支給増加が顕著で、厚労省も公表しています。これを受け、厚労省と日本年金機構は認定基準に沿っていない判定がないかの抽出調査と、認定プロセスの見直しに着手しました。

2025年:不支給事案の点検と一部取消

2025年9月、不支給だった事案のうち124件が支給へと覆されたことが社会保障審議会で報告されました。複数認定医制の導入や理由開示の改善なども進められています。

2025年12月:認定調書の破棄問題が発覚

2025年12月28日、共同通信が重大な問題を報道しました。日本年金機構の障害年金センターの職員が、認定医の判定結果を記載した認定調書をシュレッダーで廃棄し、別の医師にひそかにやり直させていたというものです。
職員に医師の判定を否定する権限はありませんが、長年続いていたとみられています。この問題により、判定のやり直しで年金を受け取る権利を奪われた人がいる可能性が指摘されています。年金機構はこうした取り扱いがあったことを認め、詳細調査中としています。

2018年の開設当初から私が指摘してきた「認定の透明性」の問題が、より深刻な形で表面化したものと考えています。不服申し立てを含め、諦めずに対応することの重要性を改めて感じています。

よくある質問

Q:障害年金の審査はどこで行われますか?
A:東京にある日本年金機構障害年金センターで、全国の請求を一括して審査しています。平成29年4月から始まった体制です。

Q:認定医は何人いますか?
A:認定医の正確な人数は定期的に変動していますが、公表されている資料では数百人規模とされています。認定医の氏名・専門・経歴は公表されていません。

Q:審査にはどのくらい時間がかかりますか?
A:請求から決定まで、通常3〜4ヶ月程度かかります。ただし、案件によってはこれより早い場合も遅い場合もあります。

Q:不支給になった場合、どうすればいいですか?
A:審査請求・再審査請求という不服申し立ての制度があります。審査請求は処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。諦める前にご相談ください。

Q:2024年以降、審査が厳しくなったのは本当ですか?
A:2024年度の不支給割合が前年度の約1.5倍に増加したことは事実です。特に精神・発達・知的障害での不支給増加が顕著です。ただし、不適切な認定については厚労省が是正に動いており、一部不支給事案が支給へ覆された実績もあります。

まとめ

障害年金の認定は、日本年金機構障害年金センターの認定医が書面審査で行っています。透明性の低さは2018年の開設当初から指摘されてきた問題ですが、2024〜2025年にかけて不支給件数の急増・認定調書の破棄問題という形でさらに深刻化しています。

こうした状況だからこそ、専門家のサポートのもとで適切に請求・不服申し立てを行うことが重要です。不支給処分を受けた方も、諦めずにご相談ください。

この記事の著者

坂田 新悟 特定社会保険労務士

坂田 新悟 特定社会保険労務士

社会保険労務士法人ステラコンサルティング 代表社員 / 障害ねんきんナビ主宰

障害年金を専門とする特定社会保険労務士。審査請求・再審査請求・訴訟補佐人業務を多数手がける。社会保険労務士向け専門書を2冊(株式会社日本法令)刊行し、全国の社会保険労務士向けセミナーおよび特別支援学校での障害年金授業ボランティアを実施している。

著書:障害年金相談標準ハンドブック・障害年金審査請求・再審査請求事例集(いずれも日本法令) / 詳しいプロフィール

この記事がお役に立ったらシェアお願いします。

その他の事例を見る

障害年金の無料相談 受給までの流れ

PageTop

人工透析・人工関節・ペースメーカー・うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

障害ねんきんナビ