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障害の程度、そのままじゃないですか?悪化したら額改定請求を。

障害年金は、一度等級が決定されると、基本的にいわゆる更新(障害状態確認届の提出)まではその等級で支給されます。この間、障害の程度が認定時よりも重くなった場合は、自分で手続きをしなければ等級が上がることはありません。

額改定請求とは、障害年金受給後に障害が重くなった時の手続き

障害の程度(重さ)というのは、多くの場合、時間の経過によって変化します。良い時もあり悪い時もあり、それも含めて障害なのだと思います。しかし障害年金においては、今日は2級、明日は3級という風にはいきません。

そのため障害年金は、永久固定となるごく一部を除いて、1年から5年の間で期間を決めて支給されることになります。この期間は人によって異なり、等級認定時に一緒に、個別に決められています。ですので一概に「この傷病だから何年認められた」という考え方は誤りで、人によって違います。そして、その基準はありません。この年数に対して審査請求もできません。

ただ、ごく一般的に考えれば、固定性の高い障害ほど長く、比較的固定性の低い障害ほど短くなっているはずです。

一度認定を受けてから更新まで何もしないでそのままにしておけば、そのあいだ障害等級はそのまま支給されることになります。当然その間にも、障害状態というのは悪化する可能性がありますので、厚生労働大臣の障害状態の診査から1年を経過すれば、再度等級の認定を求めることができるようになっています。

これを障害年金の額改定請求と言います。

額改定請求の効果と使い方

障害年金が一度受給できることとなると安心してそのままにしてしまいがちですが、もし障害状態が悪くなっているのであればそのままにしておくことはありません。積極的に額改定請求を行って良いと思います。額改定請求が認められた場合、請求をした翌月から額が改定される(等級が上がる)こととなります。

ただし、額改定請求には請求を行う期間に制限があり、基本的には受給権を得た請求、または前の額改定請求から1年を経過していなければなりません。

*令和元年6月17日追記
年金機能強化法の施行により、平成26年4月1日から省令に定められた傷病について、悪化した場合には1年を待たずに額改定請求を行うことができるようになりました
また、令和元年8月より、額改定請求の際に添付する診断書は、請求日前3ヶ月以内の診断書となります。


再審査請求時の滑り止めとして活用

状況によっては額改定請求を再審査請求と並行して行うことがあります。たとえば請求日後分の等級を争って審査請求再審査請求と争っている場合、もちろん早い段階で主張が認められれば良いのですが、審査請求で認められなかった場合、再審査請求の期間中に額改定請求に必要な「1年」を経過することが多くあります。

こうした際に再審査請求が認められなかった場合に備えて、もう一度医師の診断書を取って額改定請求をしておくことがあります。そうすると、再審査請求が認められなかった場合においても、額改定請求によって等級が変更され、等級のままでいる期間を短くすることができます。

つまり、額改定請求と前処分に対する審査請求、再審査請求は並行して行うことができる、ということです。またその審査がもう一つの審査に影響することはありません。

遡及請求時に額改定請求書が必要

従来から、遡及請求の際の認定においては、いわゆる「遡及3級、事後2級」という請求日時点の方が等級が重くなるという処分があります。事後分が改定されなかった場合、私が開業して数年は問題なく審査請求を行うことができました。しかし、現在ではこの審査請求は却下されてしまいます。事後分が改定されなかった場合、3級が引き続いたことになるため、そこには処分がなく審査請求の対象とならないという解釈です。

処分があるかないか、その解釈は請求者にとっては本来どうでも良いことです。
ただ、却下されてしまうのでは困るので、現在ではこうした処分が想定される場合には請求時に額改定請求書を添付しておかなくてはなりません。処分庁は「請求」に対しては処分を行わなくてはならないので、改定されなかった場合は「改定しない旨の処分」を出します。この処分に対して審査請求を行う、ということになります。

そもそもこうした取扱いは今まで行われていなかったものですし、年金事務所等でそのような案内がきちんと毎回なされているかというと大きな疑問です。詳しくない担当者ですと「何を言っているんだ」という顔をされる可能性もあります。

障害年金はこういう細かい変化が結構ある制度です。こうした制度の変化にまで対応していかなければならないので、個人での障害年金請求が難しくなってしまいます。

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