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障害年金の受給期間と障害状態確認届提出とは?

障害年金は原則として、期限のある「有期年金」です。そのため、あらかじめ決められた時期が来ると年金機構から書類が送付され提出を求められます。それがいわゆる「更新」で、障害状態確認届を提出する手続きです。実際には「更新」という言葉はありません。
新型コロナウイルス感染症(緊急事態宣言)に関連して、以下の取り扱いが行われています。
1.提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

2.提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日である方
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
日本年金機構サイト

令和元年8月から、少しだけ制度が変わります!

これまで「更新」時の診断書は、更新月の状態を記載したものでなくてはなりませんでした。(正確に言うと「指定日前1月以内」であって、この指定日が更新月末日のことを指しています)

毎月受診している場合は良いのですが、そうでない場合はこの月に合わせて予約を取る必要などがありました。これは医療機関によっては非常に不便です。月末近くまで予約が取れない場合など、障害状態確認届の作成・提出が指定日に間に合わないことも考えられます。

今回、厚生労働省令が改正され、この縛りが「指定日前3月以内」に拡大されることとなりました。今後は、前々々月(更新月が10月ならば7月)の月末頃に障害状態確認届が郵送され、指定日までに受診して提出する取扱いとなります。。

また、20歳前傷病の障害基礎年金については、これまで7月が更新月とされていましたが、他の障害年金と同様に誕生月の末日が「指定日」に変更されました。これにより全ての方の更新月が「誕生月」となりました。

通常、障害年金は受給できる期間が決められている

障害年金のほとんどにおいては、受給できる期間があらかじめ決められています。期間は「1年から5年」の間で、等級を認定するときに一緒に決められます。そのため、この受給期間というのは人によって異なります。この「病気だから何年」というように固定されていません。一般的な考えとしては、重い障害や、より固定性の高い障害については長めに、軽い障害や変動が想定される障害については短めに認定されると考えられます。

傾向として、精神の障害は比較的短い傾向にあり1年から3年、肢体の離断、人工透析やペースメーカー装着肢体の障害は(もちろん状態や理由によりますが)長くなる傾向にあります。また当社での認定事例では、変形性股関節症による人工関節置換は現在永久認定となる事が多くなっています。

障害状態確認届を提出するとはどういうことか

障害状態確認届の提出は、最初の裁定請求と同じように障害の程度の確認を受ける手続きです。

現在、障害年金を受給しているから、ということで軽視しがちですが、年金機構の認定は決して甘くありません。医学的に症状固定とみられるような障害(脳疾患後遺症による麻痺等)であっても、支給停止や減額改定(等級が下がる)はありえます。

ほとんどの方は「自分が支給停止されるはずがない」と思って診断書を提出していますから、実際に支給停止の処分を受けて非常に慌ててご連絡をいただくことが多いです。しかし減額改定は特別なことではなく、「年金機構が障害状態確認届を送っている以上、更新時には常に支給停止の可能性がある」と考えるべきなのです。

障害状態確認届の盲点

障害年金の認定は書面による審査です。そのため、状態はほとんど変化しないだろうと考えられる障害、症状が一方的に悪化していくしかないような障害であっても、診断書が以前と比べて軽く書かれていれば提出した障害状態確認届が優先されることになります。

認定医が見ているのは請求者本人ではなく本人の状態が落とし込まれた書面に過ぎませんが、その書面とは本人そのものという認識に立っているからです。つまり、前回提出の診断書と障害状態確認届を見比べて、少しでも改善されている(ように見える)場合には、障害が軽くなったと判断されます。それが等級をまたげば、減額改定や支給停止の対象になります。

診断書作成医が変わったり、計測する人が変わることで、前回提出診断書との誤差が生じる可能性はもちろんあります。しかしそうしたツケはすべて障害年金受給者に回ってきます。支給停止を受けてから「こんなはずではなかった」と言っても、残念ながら後の祭りです。

最低でも前回提出診断書と見比べてから提出する

では、減額改定や支給停止を防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。ご自身が日常生活を送る中で、不便さや日常生活能力に変化がないのであれば、まずは前回提出診断書と見比べておくべきです。そこで診断書上に変化がないことを確認します。

もし前回より軽く書かれている場合、減額改定や支給停止の可能性があります。一度支給停止になると、その処分を覆すには審査請求再審査請求で処分を争うか、支給停止事由消滅届を提出することになり、いずれにしても支給に空白が生じます。変化があった場合は正しい記載であるかどうか、医師に確認し、正しくなければ訂正してもらってください。

多少、提出期限を過ぎてしまっても問題なく処理されることもありますし、仮に支給停止が生じても、認められさえすれば後から年金は支払われます。支給停止になるよりはずっと良いはずです。

知的障害や発達障害の確認届提出

中には知的障害や発達障害など先天的な疾患で障害年金を受給している方がいます。

こうした方々は身体離断などと同様に、現代の医学をもってしても大きな改善が見込めません。しかしそれでもほとんどの方には障害状態確認届が送られています。(中には提出不要の「永久認定」とされている方もいます。しかしどのくらいの割合なのか客観的な統計は存在しません)これは何を意味しているのでしょうか。

再審査請求の公開審理などで、保険者はこう言っています。

「就労訓練等を通じて日常生活能力は向上し、基準に該当しないこともある」
「就労日数、内容、通勤時間、収入等を総合的に勘案して判断する」

言い換えれば知的障害、発達障害の障害の程度は変わりうる、という立場を厚生労働省、年金機構はとっています。しかし通勤時間や収入というのは必要に迫られるもの、また個人の努力でどうこうできるものではなく、これらによって障害の程度が左右されるというのは理解しがたいところです。

障害年金でなくても、他に安定した収入源や保護的就労があれば、それらにより支給停止することは一概に悪いとは言えません。より、そうしたものを持たない方に限られた社会保障費を回すのは重要で合理的です。

しかし、障害年金はあくまで障害状態に対して支払われるものですから、これらの雇用環境までを「障害の程度」にすげかえるかのような認定はいかがかなものでしょうか。そもそも知的・発達障害者の就労は機会も限られ、大概が期間の定めのある契約であって、とても安定した雇用環境とは言えないのです。

これらを認定するのに年金機構は「等級判定のガイドライン」を策定、運用を開始しました。今後どのようになっていくか、注視していく必要があると考えています。

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