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障害年金の受給要件/資格とは?働いていても受給可!

障害年金受給のための3つの要件

1.加入要件(初診日要件)
2.保険料納付要件
3.障害認定基準を上回る障害状態であること
障害年金を受給するには3つの要件があります。それぞれに細かい要件や例外があります。

受給要件1:加入要件

障害年金は、初診日によって請求する制度が変わります。

国民年金加入時に初診日があるときは障害基礎年金の請求、厚生年金加入時に初診日があるときは障害厚生年金の請求になります。これが原則です。

ただ、20歳前に初診日がある方については、国民年金加入前に初診日があることになりますが、障害基礎年金の請求が可能です。(記事:二十歳前傷病による障害基礎年金ってどんな制度?)また、厚生年金から抜けた時(退職後)に国民年金の手続きをせずに放置した場合についても、国民年金には加入義務がありますので障害基礎年金の請求が可能です。(ただし、国民年金で手続きをしていませんから、ここは未納期間になっています。)

たとえば海外在住者については、国民年金の加入義務がないため未加入の状態があり得ます。未加入期間中に初診日がある場合、障害基礎年金は対象になりません。任意加入していれば障害基礎年金の対象になります。

一般的に、こちらはほとんどの方が満たすと考えられます。

受給要件2:保険料納付要件(保険料を一定以上未納にしていないこと)

障害年金には保険料納付要件という考え方があります。障害年金を受給するには、原則としてこれを満たす必要があります。
初診日の前日において「保険料を一定以上未納にしていないこと」 年金制度は、基本的に保険です。たとえば自動車に乗っていて、交通事故を起こした時に自動車保険の保険料を払っていなかったら補償されませんよね。当然のことながら、事故の後に自動車保険に入って補償を受けることもできません。

障害年金も同じで、保険事故時(障害年金で言えば初めて病院に行った時期)に、保険料が一定以上未納だと障害年金を受給することはできないことになっています。ただ、民間の保険ではありませんから「未納=即不支給」とまではされていません。これを保険料納付要件と言います。
障害年金の保険料納付要件
1.「初診日の属する月の前々月迄の年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること」または
2・「初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」

上記のように、計算する基になる日が初診日になっています。初診日は、保険料の要件の確認のほかに、請求する制度にも関わってきますので大きく給付を左右します。そのため、初診日は非常に重要なのです。

注目すべきなのは、この保険料納付の要件は、初診日時点で「未納」の状態にあってもただちに請求できないわけではありません。加入期間全体で見ることになっていますから、「未納」がどの程度あったかというのが重要です。これを正確に計算するには、年金記録を確認するしかありません。

また全額免除されている方(学生納付特例など)や厚生年金被保険者、そもそも納める義務のない人(国民年金第3号被保険者いわゆる会社員の扶養の方、二十歳到達前に障害のきっかけとなる初診日がある方)は未納にはなりえませんので、こうした方についても保険料納付要件の問題は生じません。詳しい保険料納付要件に関する考え方は(記事:障害年金の保険料納付要件とは?)で確認してください。

よくいただくご質問ですが、病気になったあと滞納していた年金保険料を納める「後納」では、既に初診日のある障害年金の請求において納付済とすることはできません。保険料納付要件は初診日の前日でどうなっているか、で見ることになっているからです。

この場合は「事故」後に保険料を納めたとの同じことですから、納付しても補償(障害年金)を得ることはできません。加えて、初診日より後の保険料は良くも悪くもその傷病の保険料納付の計算には入りません。極端な話、初診日以降はずっと未納であっても、初診日前日時点でクリアできていれば保険料納付要件はOKということになります。

初診日以後に納めた保険料については、新たに生じた障害の障害年金請求や老齢年金を受給する際の計算に含まれることになります。

受給要件3:障害認定基準を上回る障害状態であること

障害年金受給を受給するには、その名の通り、障害状態でなくてはなりません。障害年金でいう障害状態は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という専用の基準があり、この基準で障害年金制度でいう障害状態とはどういった状態を指すかが決められています。(記事:精神肢体心臓・腎臓その他

障害年金の等級は、障害の重さが重い方から1級、2級、3級、障害手当金相当とあります。障害年金を受給するには、障害基礎年金を請求する方は2級まで、障害厚生年金を請求する方は3級(または障害手当金)までに該当する必要があります。

はい、いきなり難しくなってきました。請求する制度(国民年金か厚生年金か)によって、どのくらいの障害の重さまで給付を行うか、違うんです。言い換えると、同じ障害の重さであっても受給できる人とできない人が生じます。「あの人は障害年金貰っているのに、私は貰えないのはおかしい!」と言う方がいますが、これは仕組みとしてあり得ます。

また、病気やケガ、障害に関する制度はいくつもありますが、最も有名な制度としては各種「手帳」制度(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)があります。手帳にも「等級(1級からら7級、ただし単体での手帳発行は6級まで)」という重さの区分があって、一見、障害年金と似ています。そのため手帳の等級と障害年金の等級を関連付けて考えがちなのですが、手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。

障害年金と各種手帳制度は、根拠となる法律が違い、また障害認定基準も違います。そのため「手帳を取得したら障害年金を貰える」とか「手帳がないから障害年金は貰えない」という風にもなりません。完全に別の制度と理解していただいて結構です。手帳を持っていても障害年金を受給していない人は大勢いますし、中には手帳を持っていなくても障害年金を受給している人もいます。「この手帳があるから障害年金を得られる」という風には通常なりません。

手帳を保有している事実、またその等級は障害の程度を確認する上で参考にはなりますが、あくまで目安にしかなりませんので、手帳と障害年金を関連付けて考えてしまうと誤りの元になります。障害者手帳のことは一旦忘れてください。何らかの手帳を持っている方も、それとは別に「障害年金の障害認定基準を越えているか」の認定を受ける必要があるからです。

障害年金を受給するためには、障害年金の障害認定基準を満たす必要がありますが、障害基礎年金と障害厚生年金で満たさなくてはならない基準が異なります。簡単に言えば、障害厚生年金を請求する場合はより軽い障害であっても支給されます。
就労についてご相談をたくさん頂きますが、障害認定基準には「現に就労していると対象外」ということは書いてありません。ですので、働いていても「障害年金でいう障害状態」には該当することはありえますし、就労を始めたことで障害年金が直ちに止まる仕組みは存在しません。

話すと長くなってしまいますが、障害年金は、直接的に就労している事実そのものを評価するのではないのです。実際に障害年金を受給している人の27.6%は就労をしています。(平成26年障害年金受給者実態調査)

このような実情がありますから、一概に「働いていると・・・」とか「働いていないと・・・」とか、働き方で括るのも誤りの元です。ただし精神障害と内部障害は、「障害の程度の評価」に就労が密接に関係します。制度面の制約と障害状態の評価はまた別の話、ということです。

障害年金の障害認定基準は上記の通り専用のものですので、介護保険や各種障害者手帳の認定基準とは異なります。障害年金の手続き(裁定請求)とは、障害年金の認定基準を超えていること(自分が障害年金でいう障害状態であること)を、保険者にわかってもらう手続きということになります。

障害年金の認定事務は、共済組合を経由して請求するもの以外は日本年金機構(旧社会保険庁)が行っています。障害基礎年金の場合は市町村役場の国民年金課を経由して手続きが可能ですが、提出書類はその後日本年金機構に回送され、東京にある障害年金センターで認定されています。現在は、自治体では障害年金の等級審査を行っていません。東京の一か所で認定を行う仕組みは比較的新しいもので、それ以前は都道府県に置かれた事務センターで認定が行われていました。

障害年金は基本的に書面による審査となり、本人を直接見に来ることはありません。この点は介護保険制度との違いです。提出書類による審査で、請求者が障害状態であるかの認定が行われます。

各種障害者制度の違い

障害に関する制度はいくつかありますが、それぞれバラバラに動いています。

たとえば「障害者手帳」「労災」「障害年金」「介護保険」は似て非なる仕組みです。全てを受給するにはそれぞれ手続きが必要です。こうした障害者制度を管轄する機関も別々でありその認定基準もバラバラです。他にも傷病手当金もあります。バラバラには動いていますが、障害年金と同一傷病での「労災」の傷病補償年金と障害補償年金、傷病手当金は調整が掛かります。

手帳と年金に対する考え方としては「障害者手帳=交通機関の割引など生活におけるサービスの給付」、「障害年金=直接的な経済的支援としての給付」と考えて良いでしょう。直接的な経済的支援である分、障害年金の障害認定基準の方が厳しくなっています。

一方で、近年増加している「障害者雇用」の条件となるのは原則として各種障害者手帳の所持者となります。

障害年金の対象にならない人と近い制度からの移行

大きな考え方として、障害年金は「障害状態による所得補償」を目的とした年金であって、現役世代で障害状態になった方の労働や日常生活における困難に対しての給付です。そのため原則として既に「老齢」を理由に年金を受けられる65歳以上の方は請求できません。(一部、65歳を超えても請求できる場合があります)

また障害基礎年金は、年金制度に加入する前の二十歳到達前の方も請求できません。

障害年金に近い社会保障・給付としては、労務不能に対して支払われる健康保険の傷病手当金がありますが、傷病手当金は、実際に就労できなくなった期間が生じたときに受けられる給付です。つまり具体的な「労務不能」が想定されています。障害年金の条件には「労務不能」という要件はありませんから、直接的に就労している事実で給付を受けられないということはありません。障害年金は働いていても障害認定基準を満たせば受給できるので、そこは大きな違いです。

また、傷病手当金は私傷病で就労できない場合に健康保険(組合・協会)から支給されるものです。障害年金とはお金の出どころが異なることになります。

傷病手当金の特徴は、障害年金は障害認定日を越えなければ請求できず、原則として1年6ヶ月経過しなければならないのに対して、給与を受けない待機期間、三日間を経過すれば請求できる点です。それまで受けていた報酬のおよそ3分の2が補償されるので、報酬がある程度ある方は障害年金よりも傷病手当金の方が額として大きくなるため、障害年金よりも傷病手当金をまず検討するのが通常です。

ただし、傷病手当金にも弱点があり、傷病手当金は治っていても治っていなくても決められた期間で打ち切られてしまうことになります。そのため、病気によっては事前に打ち切られることを想定して、その後の準備をしておくことをお勧めします。(記事:傷病手当金の期間が残っているうちに障害年金を請求してください

障害年金の受給資格についてのまとめ

各種手帳制度と障害年金との混同は、当事者の方や医療関係者の方にも多くなっています。一口に障害者制度といっても、多くの制度がバラバラに動いているのが現状です。また、障害年金は働けているので対象にならない、と考えておられる方が非常に多い制度です。

もし周りに受給の可能性がある方がいたら、ぜひ障害年金についても聞いてみてください。

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