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障害年金の認定基準(心臓・腎臓疾患)

心臓・腎臓疾患における障害年金の認定基準

心臓疾患、腎疾患に関する障害は以下のように規定されます。

*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています

障害の
状態
障害の状態
1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 心不全:心臓移植、人工心臓
2級

日常生活が著しい制限

  • 心不全:CRT及びCRT-D装着の術後
    (1~2年程度経過観察したうえで、症状が安定してる場合は等級を再認定)
3級

労働が著しい制限

  • 弁疾患:人工弁装着
  • 大動脈疾患:人工血管挿入し、かつ一般状態区分イまたはウ
  • 心不全:ペースメーカー、又はICD装着

腎疾患・代謝異常(糖尿病等)に関する障害は以下のように規定されます。

障害の
状態
障害の状態
1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

日常生活が著しい制限(人工透析療法施行中は2級該当)

3級

労働が著しい制限(インスリン投与でもコントロール不良は3級該当・HbAlc8.0%以上及び空腹時血糖値140mg/dl以上)

心臓疾患・腎疾患における障害認定日について

障害年金は障害認定日を過ぎるといつ請求しても良い状態となります。
初診日から1年6カ月を経過する前に、ペースメーカー、ICD、人工弁装着があった場合は、
障害認定日は「それらを装着した日」になります。

同様に初診日から1年6カ月を経過する前に、人工透析療法を開始した場合は、
障害認定日は「人工透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日」になります。
つまり1年6か月待たなくても障害年金の請求はできます

障害年金(心疾患・腎疾患)診断書作成時の注意点とポイント

ペースメーカーやICD、人工透析は「特定の事実」で障害等級に認定されるもので、
日常生活や就労状況に具体的な支障がなくても認定されるものです。
もし日常生活に大きな支障があれば、更に上位の等級に認定される可能性があります。

また、障害年金は老齢年金とは異なり、原則として収入との制限や調整はありません。(二十歳前傷病の場合は制限があります)

障害年金は「働いていても」受給できます。
請求できるかわからない方はご相談ください

心疾患の障害年金請求

心疾患は、発見から手術までが短いケースが多く、遡及請求しやすい傾向にあります。
また、ICD装着など3級ではなく2級に認定されるケースも見られます。
年金事務所へ相談、ご自身で事後重症請求する前に一度ご相談ください。

腎疾患の障害年金請求

腎疾患による障害認定はいくつかに分かれてきますが、
最もよく見受けられるのは糖尿病性腎症による慢性腎不全です。

障害年金上、糖尿病とその後の慢性腎不全には因果関係がある傷病とされます。
そのため慢性腎不全の初診日とは糖尿病が判明した時点となり、
会社員であれば会社の健康診断で要再検査や治療の必要性を指摘された時などが該当します。

糖尿病など腎疾患は長い時間をかけて悪化する事が多いため、
数十年前の初診日を特定するために手間取るケースが多く見受けられます。
そうした時には健康診断の控えなどが初診を示す有力な手掛かりとなりますので、
健康診断結果の控えは手元に残すようにしましょう。

社会的治癒の可能性を検討してください

障害年金には社会的治癒という考え方があります。

例えば、二十歳前の学生時代などに尿検査で異常を指摘されたものの、
その後は長期に渡り通常通りの生活をし、厚生年金加入中に再度指摘されて、
その後慢性腎不全に移行した場合
などです。

二十歳前に指摘された、ということでそのまま請求すれば障害基礎年金の請求になりますが、
この場合は社会的治癒に該当する可能性があり、障害厚生年金での請求ができる可能性があります。
社会的治癒が認められた事例

そうしなければ、二十歳前に一度でも指摘を受けた人は、
全員が障害基礎年金の請求となってしまいます

それでは制度として明らかに失当なものになります。

つまり、尿検査で異常所見が出たことだけでただちに初診日とするのは不適当です

ですが、社会的治癒があった事実を証明していく必要があり、
そういった請求をご自身でされるのはなかなか難しいと思います。

請求の仕方によって10年、20年の受給額となると何千万と差が生じることになります。
こういった場合は、社会保険労務士へご相談いただいた方が良いと思いますし、
そのメリットも充分得られると思います。

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