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その請求ちょっと待った!受診状況等証明書を添付できない申立書とは?

診療録の廃棄や医療機関の廃院などで受診状況等証明書を添付できない場合、「受診状況等証明書を添付できない理由書(申立書)」という書類の提出を求められる場合があります。

この書類は果たして、障害年金認定でどのような意味を持つのでしょうか。

この書類単体では、なんの役にも立たない書類

このような書式があると、受診状況等証明書がなくても本人が申し立てた日を初診日として認定してくれる気がしますが、そのようなことは全くありません。

「添付できない理由書(申立書)」単体では何の意味も持たず、はっきり言ってただの数合わせ、見た目上の整合性を取るためだけのもので、この書類での申し立てのみをもって初診と認定されることは通常ありません。

これは「障害認定基準 第2 障害認定に当たっての基本的事項」その中の「3 認定の方法」という項にはっきりと書かれています。

「原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、
 必ず、その裏付けの資料を収集する」
保険者は審査請求や再審査請求でも同様の主張をし、判例を見ても同様に根拠となっています。よって、この考え方に沿って認定を行っていることは間違いありません。

また、医療機関に「診療録廃棄」を証明してもらう欄があるタイプ(同じような意味を持つ書式が複数存在し、担当者が常に最新のものを使用しているとは限りません。)も存在します。ただ状況によって単にカルテがないだけであれば特段証明を受ける必要はないと考えます。

個人的には「証明できない証明」で認定してくれるなら良いのですが、取得したところで結果としてなんの意味も持たない方が圧倒的に多く、費用を出してまでそのような資料を取得する必要があるのか疑問もあります。

他の資料をつけて初めて意味を持つ

それではこの書類ははたして何のためにあるのか、という当然の疑問が生じますが、この書類は「その他認定に参考となる資料」を添付して初めて意味を持ち、認定の可能性が出ます。

ですので「何もなければとりあえずこれで出してみましょう」という対応は、これ以上の証拠収集を断念した、ということに他なりません。つまり認定を受けることを諦めるのとほぼ同義です。こうした請求、特に厚生年金や遡及請求は却下されると考えて良いでしょう。

添付する資料は、健康診断の結果表、処方箋、病院の受付記録など医療に関する資料や、変わったところだと日記や家計簿などでも過去に認定されたケースがあります。人によって揃えられる資料は異なりますし、傷病によっても必要な証拠は異なります。これを付ければ良いという正解はなく、臨機応変に行うしかありません。

基本的に初診日が特定できない障害年金請求は、ご自身で行うにはハードルが高い請求であると言えると思います。一度請求してしまうと、その資料は永久に年金機構に保管されます。

そうなる前に社会保険労務士へご相談されることをお勧めします。

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